🐾 第一種と第二種動物取扱業の違い
🐾 「同じ“動物の取り扱い”でも、法律上は大きく違います!」
たとえば──
🐶 Aさんは、トリミングサロンを開業して料金を取って犬を預かっています。
🐱 Bさんは、趣味で猫を10匹以上飼っており、譲渡会で一般の人に無償で譲っています。
実はこの2人、どちらも「動物を扱っている」けれど、登録が必要な制度は違います。
1️⃣ 第一種動物取扱業とは?
📌営利目的で、反復・継続して動物を取り扱う事業に必要な「登録制度」です。保健所への事前登録と施設の基準クリアが求められます。
【対象例】

- ペットショップ(販売)
- ペットホテル・サロン(保管)
- ブリーダー(販売・譲受飼養)
- ドッグトレーナー(訓練)
- 保護猫カフェ(展示・譲受飼養)
【登録要件】
- 標識の掲示、研修受講、年次報告などの義務
- 施設要件(広さ・清掃・温湿度・動物のストレス配慮 等)
- 動物取扱責任者の設置(資格・実務経験 等)
✅ 誰かにサービスを提供して報酬を得る場合は、原則として第一種登録が必要です。
2️⃣ 第二種動物取扱業とは?
📌 営利を目的としない活動で、反復・継続して動物を取り扱う場合に必要な「届出制度」です。
保健所への事前届出が必要ですが、第一種ほど厳しい施設基準や責任者要件はありません。)
【対象例】
- 非営利の動物保護団体(譲渡活動を行う場合)
- ボランティアによる保護猫の一時預かり
- 個人での無償譲渡活動(頻度が高い場合)
✅ ※福岡県では、届出後も保健所による現地確認があります。
🐾 第一種と第二種の違いまとめ(比較表)
比較項目 | 第一種 | 第二種 |
---|---|---|
対象 | 営利目的の業 | 非営利目的の継続的活動 |
手続きの種類 | 登録(審査あり) | 届出(審査あり) |
審査の有無 | あり(書類・現地調査) | あり(現地確認あり) |
施設の基準 | 厳格な施設基準あり | 明確な施設基準なし(調査はあり) |
動物取扱責任者の要件 | 資格・実務経験などが必要 | 不要(設置義務なし) |
期間更新 | 5年ごと(再登録) | 現在のところ更新制限なし |
標識・研修・報告義務 | あり | 原則なし |
根拠法 | 動物愛護法 第10条 | 動物愛護法 第10条の2 |
🐾 よくある誤解
Q:ボランティアで犬や猫を譲渡しているだけなのですが…
→頻繁に活動しているなら「第二種」の届出が必要な可能性があります。
Q:トリミングサロンだけど、自宅でやれば届出でいい?
→料金を受け取って継続的に行うなら「第一種」の登録が必要です。
Q:保護活動で寄付をもらっているけど営利じゃないのでは?
→実質的に利益が発生していなくても、反復継続して譲渡・飼養していれば届出対象です。
💡 うちは第一種?第二種?迷ったときの簡単チェック
福岡県でペット関連の事業・活動を始めたい方へ
「ペットサロンを自宅で開業したい」
「犬や猫の保護活動をしているけど、届出って必要?」
「第一種と第二種ってどう違うの?」
福岡県でペットに関する事業・活動を始めるときに、必ず確認しなければならないのが「動物取扱業」の制度です。
でも、「第一種」「第二種」って聞いても、正直よくわからない…。
そんな方のために、簡単にチェックできる判断ポイントをまとめました。
✅ チェック1|お金をもらう活動ですか?
まず最初の判断ポイントは「営利性」です。
チェック内容 | 回答 | 該当する可能性 |
---|---|---|
お客さんから料金をもらっていますか? | YES | 第一種の登録が必要 |
利益は出ていないけど、寄付や支援金を受け取ってますか? | YES | 第二種の届出が必要な可能性あり |
すべて無料でやっていて、個人的な活動だけです | NO | 届出対象外の可能性も |
※「営利=利益を出していること」ではなく、「対価性(お金の授受)があるかどうか」がポイントです。
✅ チェック2|活動の頻度はどうですか?
チェック内容 | 回答 | 該当する可能性 |
---|---|---|
月に何度も譲渡会を開いていますか? | YES | 第二種の届出が必要 |
年に数回だけ友人の紹介で譲渡する程度ですか? | NO | 届出不要の可能性あり |
→「反復・継続」がキーワードです!
単発の活動であっても、毎月・毎週など定期的なら届出対象になる可能性があります。
✅ チェック3|どんな内容の活動ですか?
活動内容 | 登録・届出の対象 |
---|---|
ペットの販売やブリーディング | 第一種登録 |
トリミング・ペットホテル運営 | 第一種登録 |
ドッグトレーニング・しつけ教室 | 第一種登録 |
ふれあい体験イベント | 第一種登録(展示) |
保護犬・保護猫の譲渡活動(無償) | 第二種届出 |
動物の一時預かり(ボランティア) | 第二種届出 |
個人的な譲渡・飼養(単発) | 原則不要 |
🐾『動物と働くあなた』を、行政手続の面で全力サポートします
上記のとおり、ペットショップ・トリミングサロン・ドッグカフェなど、動物と関わる事業を始めるには「第1種動物取扱業登録」が必要です。
「何から手をつければいいの?」「申請書って難しそう…」お気軽にご相談ください。
✨こんな方にオススメです
- ペット関連の新規事業を検討している方
- 申請手続が複雑で何から始めればいいか分からない方
- 物件契約前に登録の可否を確認したい方
- 「動物取扱責任者」の資格要件に不安がある方
- 自治体とのやりとりが苦手な方
📚弊所のサポート内容
業務内容 | サービス内容 |
✅ 登録要件の事前チェック | 事業内容・物件・人員が基準を満たしているか確認します。 |
✅ 必要書類の作成・収集 | 申請書、図面、誓約書、履歴書等を迅速に整備します。 |
✅ 行政との調整・事前相談 | 事前の確認や自治体とのやり取りを代行・同行可能。 |
✅ 現地確認対策 | 設備・表示義務の対応、よくある指摘への対策もアドバイス。 |
✅ 登録後のサポート | 更新手続や変更届出についても継続サポート可能。 |
🐾 ご依頼の流れ:開業までの6ステップ
✅ Step 1|無料相談・お問い合わせ | まずはお気軽にご連絡ください。 「どんな手続きが必要?」「今の施設で登録できる?」など、初歩的な疑問から丁寧にお答えします。 🗨️ こんなご相談が多いです 開業予定地に適した動物取扱業の種別は? 資格や経験は足りているか? |
✅ Step 2|要件ヒアリング・事前チェック | お客様の事業内容・施設・資格などを詳しくヒアリングし、登録に必要な条件をチェックします。 ※場合によっては現地確認や図面の確認も行います。 🔍 ポイント確認例 動物取扱責任者の資格・実務経験 施設構造、設備基準(床材、換気、清掃性など) 近隣との距離や周辺環境 |
✅ Step 3|必要書類のご案内・収集サポート | 登録に必要な書類を一覧でご案内。 提出に必要な各種書類(資格証明、施設図面、賃貸契約書など)の収集をサポートします。 📄 一例 動物取扱責任者の経歴書 使用施設の平面図・写真 賃貸借契約書(使用許可の確認含む)など |
✅ Step 4|申請書類の作成・完成 | 必要な書類一式を当事務所が責任をもって作成いたします。 地域に合わせた書式対応もお任せください。 🖋️ ここが安心! 地方自治体ごとの独自ルールにも対応 添付書類の順番・形式もすべて整えて提出可 |
✅ Step 5|行政への提出・対応(代行) | 申請書を各自治体へ提出し、必要に応じて行政側とのやりとりも代行します。 修正の指摘があった場合も迅速に対応。 🏛️ ご本人の出頭が必要な場合は事前にご案内 |
✅ Step 6|登録完了・事業開始! | 登録証が交付され次第、動物取扱業として営業可能となります。 開業後の広告表示や変更届など、アフターサポートも可能です。 🎉 よくある追加サポート 登録後の種別追加・変更届 従業員の追加登録 開業後のトラブル相談(苦情対応・指導対応など) |
📝登録申請手数料
15,000円(同時に2業種以上の申請をする場合は、2業種目から1件につき11,000円)
※ 登録の更新手数料も同額です。
🐾報酬・費用(例)
- 初回相談(30~60分)……無料
- 第1種動物取扱業登録申請代行……44,000円(税込)〜
- 追加業務(同行・図面作成等)……別途お見積り
お気軽にお電話でお問い合わせください♪090-2858-9681営業時間 9:00-18:00 【年末年始除く】
無料メール相談(お問い合わせ)はこちら メール相談は24時間受け付けております