第一種動物取扱業とは

有償・無償の別を問わず、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利を目的として行うものをいいます。

種別業の内容該当する業者の例
1.販売動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む)小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たない取次ぎ・代理販売業者
2.保管保管を目的に顧客の動物を預かる業ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター
3.貸出し愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業ペットレンタル業者、映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者
4.訓練顧客の動物を預かり訓練を行う業動物の訓練・調教業者(出張も含む)
5.展示動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
6.競りあっせん動物の売買をしようとする者のあっせんを行う業会場を設けてのペットオークション
7.譲受飼養動物を譲り受けて飼養する業老犬ホーム、老猫ホーム

※畜産動物や試験研究又は生物学的製剤の製造の用に供する動物は対象外

第一種動物取扱業を始めるには

新たに第一種動物取扱業を始める方は、営業開始前に、登録を受ける必要があります。

第一種動物取扱業の登録申請をする際には、事業所ごとに常勤の職員の中から専属の動物取扱責任者を選任する必要があります。

各事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の 「動物取扱責任者」 の選任が必要で、毎年1回研修会を受講しなければなりません。

動物取扱責任者」は次のいずれかの資格要件を満たす必要があります。

  • 営もうとする業種に係る実務経験が半年以上あること
  • 営もうとする業種に係る知識・技術について所定の教育機関を卒業していること
  • 所定の資格試験等によって必要な知識・技術を習得している証明を得ていること

また、第一種動物取扱業者は動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し、環境省令で定める基準を遵守しなければならないと定められています。

第一種動物取扱業者のうち、犬又は猫の販売や販売のための繁殖を行う者については、「犬猫等販売業者」として犬猫等健康安全計画の策定とその遵守、獣医師との連携の確保など追加の義務が課せられます。

※登録後も5年ごとの登録更新申請が必要です。

必要書類

(1) 第一種動物取扱業登録申請書

(2) 動物取扱責任者の資格を証する書類

(3) 申請者(法人にあっては法人の代表者及び当該法人の役員)及び使用人(事業所の業務を統括する者)が動物の愛護及び管理に関  する法律第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類

(4) 動物取扱責任者が動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 

 ※ (3)と(4)は1枚の用紙に記入できます

(5) 第一種動物取扱業の実施の方法(販売業、貸出業のみ) 

(6) 犬猫等健康安全計画(犬猫の販売業のみ)

(7) 飼養施設の平面図 : 次の1~13の設備の配置を記載します。

⒈ケージ等(動物を飼養または保管するおり、カゴ、水槽等)
⒉照明設備(営業時間が日中のみである等、必要のない飼養施設を除く)
⒊給水設備
⒋排水設備
⒌洗浄設備(飼養施設、設備、動物等を洗浄するための洗浄槽等)
⒍消毒設備(飼養施設、設備等を消毒するための消毒薬噴霧装置等)
⒎汚物残さの廃棄物の集積設備
⒏動物の死体の一時保管場所
⒐餌の保管設備
⒑清掃設備
⒒空調設備(屋外設備は除く)
⒓遮光のため又は風雨を遮るための設備(ケージ等がすべて屋内にある等、必要のない場合を除く)
⒔訓練場(飼養施設において訓練を行う訓練業を営もうとする者に限る)

(8) 飼養施設の付近の見取図 : 飼養施設の場所が分かる地図など

(9) 登記事項証明書(申請者が法人の場合のみ)

(10) 役員の氏名及び住所(申請者が法人の場合のみ)

(11) 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類

 ※1 書類は各2部ずつ必要です。ただし、同時に複数の申請をする場合、共通する添付書類は1式でかまいません。

 ※2 上記の他に必要となる書類がある場合があります。

守るべき基準

1.飼養施設等の構造や規模等に関する事項

  • 個々の動物に適切な広さや空間の確保
  • 給水・給餌器具や遊具など必要な設備の配備

2.飼養施設等の維持管理等に関する事項

  • 1日1回以上の清掃の実施
  • 動物の逸走防止

3.動物の管理方法等に関する事項

  • 幼齢動物の販売等の制限
  • 動物の状態の事前確認
  • 購入者に対する現物確認・対面説明
  • 適切な飼養または保管
  • 広告の表示規制
  • 関係法令に違反した取引の制限

4.全般的事項

  • 標識や名札(識別票)の掲示
  • 動物取扱責任者*の配置

5.犬猫等販売業に関する上乗せ基準

  • 犬猫等健康安全計画の策定と遵守
  • 獣医師との連携の確保
  • 販売困難な犬猫についての終生飼養の確保
  • 56日齢以下の販売制限

登録申請手数料

 15,000円(同時に2業種以上の申請をする場合は、2業種目から1件につき11,000円)

  ※ 登録の更新手数料も同額です。

立入検査・罰則など

必要に応じて都道府県等の動物愛護担当者が立入検査を行い、守るべき基準が守られていない場合や、動物の管理や施設が不適切と認められる場合などには改善の勧告や命令が行われます。

その際、悪質な業者には、登録の取消しや業務停止命令が行われることがあります。

登録の効力が失われたときや登録を取り消された後も、その事由が生じた日から2年間は立入検査等の対象になります。

登録せずに営業した場合や改善命令や業務停止命令に従わなかった場合は、100万円以下の罰金に処せられ、また、登録内容の変更を届出なかったり、虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金に処せられます。

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