🐾 第一種と第二種動物取扱業の違い

🐾 「同じ“動物の取り扱い”でも、法律上は大きく違います!」

たとえば──

🐶 Aさんは、トリミングサロンを開業して料金を取って犬を預かっています。
🐱 Bさんは、趣味で猫を10匹以上飼っており、譲渡会で一般の人に無償で譲っています。

実はこの2人、どちらも「動物を扱っている」けれど、登録が必要な制度は違います。

1️⃣ 第一種動物取扱業とは?
📌営利目的で、反復・継続して動物を取り扱う事業に必要な「登録制度」です。保健所への事前登録施設の基準クリアが求められます。

【対象例】

  • ペットショップ(販売)
  • ペットホテル・サロン(保管)
  • ブリーダー(販売・譲受飼養)
  • ドッグトレーナー(訓練)
  • 保護猫カフェ(展示・譲受飼養)

【登録要件】

  • 標識の掲示、研修受講、年次報告などの義務
  • 施設要件(広さ・清掃・温湿度・動物のストレス配慮 等)
  • 動物取扱責任者の設置(資格・実務経験 等)

✅ 誰かにサービスを提供して報酬を得る場合は、原則として第一種登録が必要です。

2️⃣ 第二種動物取扱業とは?
📌 営利を目的としない活動で、反復・継続して動物を取り扱う場合に必要な「届出制度」です。

保健所への事前届出が必要ですが、第一種ほど厳しい施設基準や責任者要件はありません。)

【対象例】

  • 非営利の動物保護団体(譲渡活動を行う場合)
  • ボランティアによる保護猫の一時預かり
  • 個人での無償譲渡活動(頻度が高い場合)

✅ ※福岡県では、届出後も保健所による現地確認があります。

🐾 第一種と第二種の違いまとめ(比較表)

比較項目第一種第二種
対象営利目的の業非営利目的の継続的活動
手続きの種類登録(審査あり)届出(審査あり)
審査の有無あり(書類・現地調査)あり(現地確認あり)
施設の基準厳格な施設基準あり明確な施設基準なし(調査はあり)
動物取扱責任者の要件資格・実務経験などが必要不要(設置義務なし)
期間更新5年ごと(再登録)現在のところ更新制限なし
標識・研修・報告義務あり原則なし
根拠法動物愛護法 第10条動物愛護法 第10条の2

🐾 よくある誤解

Q:ボランティアで犬や猫を譲渡しているだけなのですが…
→頻繁に活動しているなら「第二種」の届出が必要な可能性があります。

Q:トリミングサロンだけど、自宅でやれば届出でいい?
→料金を受け取って継続的に行うなら「第一種」の登録が必要です。

Q:保護活動で寄付をもらっているけど営利じゃないのでは?
→実質的に利益が発生していなくても、反復継続して譲渡・飼養していれば届出対象です。

💡 うちは第一種?第二種?迷ったときの簡単チェック

福岡県でペット関連の事業・活動を始めたい方へ

「ペットサロンを自宅で開業したい」
「犬や猫の保護活動をしているけど、届出って必要?」
「第一種と第二種ってどう違うの?」

福岡県でペットに関する事業・活動を始めるときに、必ず確認しなければならないのが「動物取扱業」の制度です。

でも、「第一種」「第二種」って聞いても、正直よくわからない…。
そんな方のために、簡単にチェックできる判断ポイントをまとめました。

✅ チェック1|お金をもらう活動ですか?

まず最初の判断ポイントは「営利性」です。

チェック内容回答該当する可能性
お客さんから料金をもらっていますか?YES第一種の登録が必要
利益は出ていないけど、寄付や支援金を受け取ってますか?YES第二種の届出が必要な可能性あり
すべて無料でやっていて、個人的な活動だけですNO届出対象外の可能性も

※「営利=利益を出していること」ではなく、「対価性(お金の授受)があるかどうか」がポイントです。

✅ チェック2|活動の頻度はどうですか?
チェック内容回答該当する可能性
月に何度も譲渡会を開いていますか?YES第二種の届出が必要
年に数回だけ友人の紹介で譲渡する程度ですか?NO届出不要の可能性あり

→「反復・継続」がキーワードです!
単発の活動であっても、毎月・毎週など定期的なら届出対象になる可能性があります。

✅ チェック3|どんな内容の活動ですか?
活動内容登録・届出の対象
ペットの販売やブリーディング第一種登録
トリミング・ペットホテル運営第一種登録
ドッグトレーニング・しつけ教室第一種登録
ふれあい体験イベント第一種登録(展示)
保護犬・保護猫の譲渡活動(無償)第二種届出
動物の一時預かり(ボランティア)第二種届出
個人的な譲渡・飼養(単発)原則不要

🐾『動物と働くあなたを、行政手続の面で全力サポートします

上記のとおり、ペットショップ・トリミングサロン・ドッグカフェなど、動物と関わる事業を始めるには「第1種動物取扱業登録」が必要です。

「何から手をつければいいの?」「申請書って難しそう…」お気軽にご相談ください。

こんな方にオススメです
  • ペット関連の新規事業を検討している方
  • 申請手続が複雑で何から始めればいいか分からない方
  • 物件契約前に登録の可否を確認したい方
  • 「動物取扱責任者」の資格要件に不安がある方
  • 自治体とのやりとりが苦手な方
📚弊所のサポート内容
業務内容サービス内容
✅ 登録要件の事前チェック事業内容・物件・人員が基準を満たしているか確認します。
✅ 必要書類の作成・収集申請書、図面、誓約書、履歴書等を迅速に整備します。
✅ 行政との調整・事前相談事前の確認や自治体とのやり取りを代行・同行可能。
✅ 現地確認対策設備・表示義務の対応、よくある指摘への対策もアドバイス。
✅ 登録後のサポート更新手続や変更届出についても継続サポート可能。

🐾 ご依頼の流れ:開業までの6ステップ

✅ Step 1|無料相談・お問い合わせまずはお気軽にご連絡ください。
「どんな手続きが必要?」「今の施設で登録できる?」など、初歩的な疑問から丁寧にお答えします。
🗨️ こんなご相談が多いです
開業予定地に適した動物取扱業の種別は?
資格や経験は足りているか?
✅ Step 2|要件ヒアリング・事前チェックお客様の事業内容・施設・資格などを詳しくヒアリングし、登録に必要な条件をチェックします。
※場合によっては現地確認や図面の確認も行います。
🔍 ポイント確認例
動物取扱責任者の資格・実務経験
施設構造、設備基準(床材、換気、清掃性など)
近隣との距離や周辺環境
✅ Step 3|必要書類のご案内・収集サポート登録に必要な書類を一覧でご案内。
提出に必要な各種書類(資格証明、施設図面、賃貸契約書など)の収集をサポートします。
📄 一例
動物取扱責任者の経歴書
使用施設の平面図・写真
賃貸借契約書(使用許可の確認含む)など
✅ Step 4|申請書類の作成・完成必要な書類一式を当事務所が責任をもって作成いたします。
地域に合わせた書式対応もお任せください。
🖋️ ここが安心!
地方自治体ごとの独自ルールにも対応
添付書類の順番・形式もすべて整えて提出可
✅ Step 5|行政への提出・対応(代行)申請書を各自治体へ提出し、必要に応じて行政側とのやりとりも代行します。
修正の指摘があった場合も迅速に対応。
🏛️ ご本人の出頭が必要な場合は事前にご案内
✅ Step 6|登録完了・事業開始!登録証が交付され次第、動物取扱業として営業可能となります。
開業後の広告表示や変更届など、アフターサポートも可能です。
🎉 よくある追加サポート
登録後の種別追加・変更届
従業員の追加登録
開業後のトラブル相談(苦情対応・指導対応など)
📝登録申請手数料

15,000円(同時に2業種以上の申請をする場合は、2業種目から1件につき11,000円)

  ※ 登録の更新手数料も同額です。

🐾報酬・費用(例)
  • 初回相談(30~60分)……無料
  • 第1種動物取扱業登録申請代行……44,000円(税込)〜
  • 追加業務(同行・図面作成等)……別途お見積り

お気軽にお電話でお問い合わせください♪090-2858-9681営業時間 9:00-18:00 【年末年始除く】                                                 

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