第二種動物取扱業とは
第二種動物取扱業とは、営利性のない動物の取扱いのうち、飼養施設を設置し、一定頭数以上の動物の取扱い(動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示)を業として行なうものをいいます。
動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示(ふれあい活動)、盲導犬などを飼養する団体などが該当します。
いわゆる「預かりさん」「パピーウォーカー」のような個人飼養は、届出の対象としません。
第二種動物取扱業を行う者は、飼養施設を設置している場所ごとに、その所在地の都道府県知事または政令指定都市の長に届け出なければなりません。
届出の対象は、人の居住部分と区分できる飼養施設において、以下の表に示す頭数を飼養または保管する場合となります。
第二種動物取扱業において届出対象となる主な動物種と頭数について(例示) | ||
動物の分類 | 主な動物種 | 主な対象動物・頭数 |
大型の動物・特定動物 | 牛・馬・豚その他同等以上の大きさを有する哺乳類・鳥類・特定動物 ※全長およそ1m以上 | 牛、豚、ダチョウ、大型猛禽類等・3頭以上 ※爬虫類で3頭以上が対象となるのは特定動物の場合のみ |
中型の動物 | 犬・猫その他同等以上の大きさを有する哺乳類・鳥類・爬虫類 (大型動物に分類される動物は除く)※全長およそ50㎝~1m以下 | 犬、猫、アヒル、蛇、イグアナ等・10頭以上 |
小型の動物 | 大型・中型以外の哺乳類・鳥類・爬虫類 ※全長およそ50㎝以下 | 鼠、リス、インコ、蛇、ヤモリ等・50頭以上 |
※1 実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。
※2 大きさは、成体における標準的なサイズから判断します。
※3 複数種類を取扱う場合は、大型、中型、小型の各基準以下でも、合算し、より小さいほうの基準以上であれば第二種動物取扱業に 該当します。 (例 大型+中型=10頭以上、大型+中型+小型=50頭以上)
必要書類
(1)第二種動物取扱業届出書
(2)第二種動物取扱業の実施の方法(譲渡、貸出業の場合のみ₎
(3)登記事項証明書(申請者が法人の場合のみ)
(4)飼養施設の平面図 : 次の1~11の設備の配置を記載します。
⒈ケージ等
⒉給水設備
⒊消毒設備
⒋餌の保管設備
⒌清掃設備
⒍遮光のため又は風雨をさえぎるための設備
⒎訓練場
⒏排水設備
⒐洗浄設備
⒑汚物,残さ等の廃棄物の集積設備
⒒空調設備(屋外を除く)
(5)飼養施設の付近見取り図
※1 書類は各2部ずつ必要です。
届出せずに業を行った場合や改善命令に従わなかった場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
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