改葬をご検討の方へ

~大切なご家族のご遺骨を、心をこめて新しい場所へ~

「遠方のお墓の管理が大変になってきた…」
「子どもたちの世代に負担をかけたくない…」
「無縁墓になる前にきちんと整理しておきたい…」

そんなお声を多くいただいています。

改葬は、ご家族の想いを受け継ぐ大切な手続き。

でも、実際には「何から始めたらいいのかわからない」「お寺さんとのやりとりが心配」など、不安を抱える方も少なくありません。

弊所では、改葬に必要な役所への申請や書類の手続き、関係者との調整を、責任をもってサポートいたします。

🌼このような方におすすめです

役所・お寺とのやりとりに不安がある

必要書類が多くて何をどう準備すればよいか分からない

遠方に住んでおり、自分で動くのが難しい など

🌿改葬の手続きの流れ(行政書士によるサポート付き)

1.お問い合わせ・無料相談(電話・メール・対面対応)
🔹現在のご状況やお悩みをお伺いします。
🔹必要書類やお手続きの流れを丁寧にご説明します。
🔹親族間の合意状況やお寺との関係など、心配ごともヒアリング。
2.正式なご依頼・契約書の取り交わし
🔹業務内容・報酬についてご納得いただいた上で、正式な委任契約を締結します。
🔹必要に応じて委任状をご記入いただきます。
3.書類収集・関係先との調整開始
🔹弊所が以下の書類を代理取得・作成いたします。
 ・埋葬証明書(現在の墓地管理者から)
 ・受入証明書(新しい納骨先から)
 ・改葬許可申請書
🔹墓地管理者との連絡調整や、親族説明文の作成も必要に応じてサポート。
4.市区町村役場へ改葬許可申請書を提出
🔹必要書類が揃い次第、弊所役所へ申請を代行。
🔹書類不備がないよう丁寧にチェックしたうえで提出します。
5.改葬許可証の取得
🔹通常、申請から1週間ほどで交付されます。
🔹改葬許可証は、新しい納骨先へご遺骨を移動する際に必要です。
🔹許可証は郵送または手渡しでお届けいたします。
6.遺骨の改葬・納骨手配(ご希望によりアドバイス)
🔹改葬許可証を新しい納骨先に提出し、納骨の段取りを進めます。
🔹石材店・納骨堂・永代供養墓などの手配が必要な場合、アドバイスや紹介も可能です。
🔹必要に応じて、納骨立会いや供養手続きのフォローも承ります。
📌 注意点

📍勝手に遺骨を移すと「死体遺棄罪」に該当するおそれ(刑法190条)

📍無縁仏として処理される前に親族が動くことが大切

📍文化財指定の墓地は撤去・移転に行政の許可が必要なこともあります

🌿行政書士にご依頼いただくメリット

✅面倒な申請書類の作成・提出をすべて代行

✅墓地管理者や納骨先との文書のやりとりもサポート

✅ご家族・親族間の合意に関する文書作成も対応可

✅遠方のお墓や県外の手続きにも柔軟に対応

💡ご家族様の想いを尊重しながら、丁寧に進めさせていただきます。

よくあるご質問

どこから手をつけたらいいかわかりません…ご相談は無料です。
今のご状況をお聞かせいただければ、必要な手続きを一緒に整理いたします。
家族や親族の同意は必要ですか?後のトラブル防止のためにも、できる限りご親族の同意を得ることを強くおすすめしています。
必要に応じて、同意書の書式提供や説明文の作成もサポートいたします。
新しい納骨先がまだ決まっていません。先に改葬申請はできますか?改葬先が決まっていなくても墓じまいできます。
墓埋法では「改葬とは墳墓(お墓)や納骨堂に移すこと」となっていますので、墓じまいをして、取り出した遺骨をお墓や納骨堂に移動させるには改葬の許可が必要です。
そして、「墓地や納骨堂の管理者は、遺骨の改葬許可証がなければ遺骨を受け入れて埋蔵や収蔵をしてはダメですよ」となっているわけです。
ということは、墓じまいをした後、遺骨を墳墓や納骨堂以外の場所(自宅等)に保管するのは違法にならないことになります。
墓じまいは先に済ませておいて、改葬先が見つかるまでの間、遺骨は自宅に保管しておけば、親族にとって本当に適した埋葬先を、ゆっくりと時間をかけて探すことができます。
自分の敷地内にある墓も改葬許可が必要ですか?はい。ご遺骨を移動させる場合は、場所に関係なく改葬許可が必要です。
たとえ自己所有の土地であっても、法律上の申請は必要となります。
改葬手続きにかかる期間はどのくらいですか?通常は2週間~1か月程度が目安です。
ただし以下のような要因で前後します。
・書類の準備状況(埋葬証明や受入証明など)
・墓地管理者の対応スピード
・家族や親族の同意状況
・申請先の役所の処理日数
お急ぎの場合も、できる限り早期対応いたしますのでご相談ください。
離檀料やお寺との交渉もお願いできますか?
墓じまいをするに辺り、まずはご本人から 「今まで お世話になった礼」と「お墓じまいする理由」をきちんと説明することが、円満に墓じまいする秘訣だと思います。
そのうえで、「話合いの余地がない」などの場合は、早めに弁護士等に ご相談された方が良いかと思います。
(国民生活センター、消費生活センターも相談可能です)
※離壇料等の交渉は行政書士が行うことができず、弁護士法第72条により弁護士にしかできないこととなっています。

🔶改葬許可申請サポート内容・料金(税別)

🌿【基本サポートプラン】※別途、書類取得費用・申請手数料・交通費等がかかります。

35,000円~ 

🌿【基本サポートプラン詳細】

1.改葬許可申請書類作成

2.改葬先の寺院・霊園・納骨堂等の管理者から受入証明書の受取り

3.現在の墓地等がある市区町村役場で改葬許可申請書の受取り

4.現在の寺院・霊園・納骨堂等の管理者へ埋蔵証明書の提出・受取り

5.現在の墓地等がある市区町村役場へ受入証明書と改葬許可申請書、埋蔵証明書を提出・改葬許可証の交付

6.ご依頼者様へ、改葬許可証のお届け

🌿【その他改葬サポート・料金(税別)】
お墓の御魂抜き・閉眼供養時の参列代理
お墓の閉眼供養を行う際、ご依頼者様が閉眼供養にご出席できない場合は、当事務所が立会い代行いたします。
※他に、御供物代やお花代、お布施代等がかかります。
20,000円~
墓じまいの工事(更地化工事)の手配・立会い・墓地返還届等
墓地を更地にして返還するため、墓じまいの工事(更地化工事)の手配・立会い・墓地返還届等提出を代行します。
※工事代は別途かかります
30,000円~
ご遺骨の取り出し・移送(別途要交通費)
(ご遺骨が複数の場合、一霊追加ごとに11,000円)
📌ご遺骨の移送のみのご依頼はお受けできません。
20,000円~
除籍謄本・戸籍関係の取得
役所によっては除籍謄本等の取得が必要になることがあります。
1部2,000円 (書類取得手数料別途実費)
旅費・交通費・宿泊費
都度見積いたします
実費相当
その他立会日当
 
半日:20,000円  1日:30,000円
🌿【無縁墳墓の改葬手続きサポート】※下記に記載のない事項については、協議により設定させていただきます。
墓地使用者等(縁故者・承継者含む)調査30,000円~
墓地使用者等との連絡・調整30,000円~
墓地使用者等との合意書、使用放棄書等の作成30,000円~
官報公告掲載手続代行官報掲載料実費+20,000円~
立札制作手続及び設置立札制作実費+20,000円~

※この報酬額とは別に、実費(法定費用・手数料・交通費等)がかかります。

🌿【墓地等廃止許可サポート】※下記に記載のない事項については、協議により設定させていただきます。
墓地等廃止に係る他の関係者宛お手紙文起案10,000円~
※複数名に送付する場合、2名以上は1名2,000円の事務代行料がかかります。
墓地廃止に関する同意書の作成5,000円/1部~
申請地の登記事項証明書及び公図の写し等の取得3,000円/1部~
みなし墓地(許可)に係る届出書の作成20,000円~
墓地等廃止理由書の作成20,000円~
関係自治体との協議等20,000円~
関係自治体の現地調査がある場合の立会い  10,000円~

※この報酬額とは別に、実費(法定費用・手数料・交通費等)がかかります。

🌿【対応エリア】

・山口地方~九州全域(離島応相談)

📌注意事項

・特殊な事情や状況、条件などがある場合、お見積金額の他に別途料金が発生する場合がございます。ご了承ください。

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