改葬・墓じまいとは
・田舎にお墓参りするのがしんどくなってきた
・お墓を継いでくれる人がいない
・無縁墓にはしたくない
・今の家の近くで気軽にお参りできるようにしたい
上記のご理由などにより、ご遺骨を現在のお墓がある寺院や霊園、納骨堂(以下、墓地等)などから移動させて新しい墓地等へ移したり、お墓そのものを閉ざす方が増えています。
改葬とは、現在の墓地等に埋葬されているご遺骨を取り出して、別の新しい墓地等に移すことをいいます。
つまり、改葬はお墓のお引越しです。
墓じまいとは、お墓そのものを処分・撤去することです。
現在の墓地等に埋葬されているご遺骨を取り出して墓石を撤去し、更地にして、管理者に永代使用権を返却します。
改葬も墓じまいも、現在の墓地等からご遺骨を取り出し、墓石を撤去して更地に戻し管理者に返すという手順までは同様ですが、両者の大きな違いは、取り出したご遺骨の行き先です。
改葬では、ご遺骨は新しい墓地等に納められますが、墓じまいでは、手元にご遺骨が残ります。
つまり、墓じまいはご遺骨のお引越しです。
手元に残ったご遺骨については、散骨する、手元供養するなどの方法があります。
改葬の手順
改葬を行うには、市区町村の役場にて改葬許可申請という手続きが必要になります。
※今ある墓地等からご遺骨を移動させるときに必要なので、例えば火葬後ずっと手元で供養されていて今回初めて納骨される場合は改葬許可申請は不要です。(土葬からの改葬など火葬証明が必要な場合があります)
第十四条 墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。(墓地、埋葬等に関する法律より引用)
改葬許可の申請権者は、改葬先(移転先)の墓地等の使用者です。
改葬先の墓地・納骨堂の使用者と現在の墓地等の使用者が異なる場合は、現在の墓地等の使用者の承諾書が必要です。
1.受入証明書の受取り
新しい墓地等を用意し、改葬先の墓地等管理者に受入証明書(墓地使用許可証ともいいます)を発行してもらいます。
2.改葬許可申請書の受取り
現在の墓地等がある市区町村役場で改葬許可申請書を受取り、申請者が記名・押印します。
3.埋蔵(納骨)証明書への記名・押印
現在の墓地等の管理者の理解及び許可を得て、提出した埋蔵証明書に記名・押印をしてもらい、これを受取ります。(ご遺骨が納められている事実を証明してもらいます)
※補足ですが墓地等の管理者はこの証明を求められたときは、交付しなければならないことになっています。
第五条 墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があつたときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。(墓地、埋葬等に関する法律施行規則より引用)
なお、自治体によっては、改葬許可申請書の所定欄に墓地等の管理者が記名・押印し、これを埋蔵証明書として扱う場合もあります。
4.改葬許可証の交付
現在のお墓がある市区町村役場に、受入証明書と必要事項を記入した改葬許可申請書、埋蔵証明書を提出し、書類に不備がなければ、改葬許可証が交付されます。(申請者本人が提出できない場合は、代理人でも大丈夫です)
5.ご遺骨の取り出しと閉眼供養
現在のお墓の管理者に改葬許可証を提示し、お墓に納骨されているご遺骨を取り出します。
その際に閉眼供養を行います。
閉眼供養が恙なく済みましたらご遺骨を取り出し、石材店に墓石を撤去してもらい、更地に整地してお墓の管理者に返却します。
※取り出したご遺骨を新しいお墓に移転させず、手元供養など別の形で供養する場合には墓じまいとなりますので、その場合の手順はここまでとなります。
6.新しいお墓への納骨と開眼供養
改葬先の墓地等管理者に改葬許可証を提出し、ご遺骨を納骨します。
その際に開眼供養を行います。これで、改葬は終了します。
改葬許可申請に必要な書類
- 現在の墓地・納骨堂の管理者の収蔵証明印が押された改葬許可申請書
- 本人確認できる身分証明書
- 別紙様式(自治体によります)
- 委任状(代理人が窓口で申請する場合のみ)
- 墓地等使用者承諾書(申請者と現在の墓地・納骨堂の使用者が異なる場合のみ)
改葬問題
1.親族関係
先祖代々のお墓を承継した方が、親族の誰にも相談せず勝手に改葬してしまった場合は親族間に悪影響を及ぼしかねません。
事前に改葬について親族間で話合いの場を設けて、あらかじめ、合意を得ておくことが大切かと思われます。
2.現在の墓地等管理者
現在の墓地等の管理者に改葬を拒否する権利はありませんが、埋蔵証明書への記名・押印に応じてもらえない可能性もあります。(改葬の際に高額な離壇料が発生したという事例もありました)
出来れば墓地等管理者と面会し、改葬に踏み切った経緯や理由などを丁寧に説明して理解を得るようにしましょう。
3.永代使用料
『改葬により永代使用権を返還するのだから、永代使用料が戻ってくるはず』と考えている方もいらっしゃるかと思います。
残念ながら『原則として戻ってきません』ので、肝に銘じておきましょう。
改葬許可申請サポート内容・報酬額等(税別)
【基本報酬額】
・50,000円~
墓じまい・改葬の申出、日程調整等 寺院の住職など墓地管理者へ申し入れを行い、今後の進め方を調整します。 | 20,000円~ |
改葬先墓地の契約書作成代行・受入証明書作成 ご遺骨改葬先の霊園・寺院との書類作成を代行します。 | 15,000円~ |
改葬許可申請書作成・申請・受領 ご遺骨が3柱を超える場合は、1柱あたり5,000円を加算。 ※住職等墓地管理者からの埋蔵証明取得は別途5,000円 | 15,000円~ |
【基本サポート詳細】
1.改葬許可申請書類作成
2.改葬先の寺院・霊園・納骨堂等の管理者から受入証明書の受取り
3.現在の墓地等がある市区町村役場で改葬許可申請書の受取り
4.現在の寺院・霊園・納骨堂等の管理者へ埋蔵証明書の提出・受取り
5.現在の墓地等がある市区町村役場へ受入証明書と改葬許可申請書、埋蔵証明書を提出・改葬許可証の交付
6.ご依頼者様へ、改葬許可証のお届け
【その他サポート詳細・報酬額】
お墓の御魂抜き・閉眼供養時の参列代理 お墓の閉眼供養を行う際、ご依頼者様が閉眼供養にご出席できない場合は、弊所が立会い代行いたします。 ※他に、御供物代やお花代、お布施代等がかかります。 | 20,000円~ |
墓じまいの工事(更地化工事)の手配・立会い・墓地返還届等 墓地を更地にして返還するため、墓じまいの工事(更地化工事)の手配・立会い・墓地返還届等提出を代行します。 ※工事代は別途かかります | 30,000円~ |
ご遺骨の取り出し・搬送(基本30㎞圏) 遠距離搬送の場合は実距離により加算します。 | 25,000円~ |
除籍謄本・戸籍関係の取得 役所によっては除籍謄本等の取得が必要になることがあります。 | 1部2,000円 (書類取得手数料別途実費) |
墓地等廃止許可申請 申請理由書等の難易度により都度見積いたします | 50,000円~ |
旅費・交通費・宿泊費 都度見積いたします | 実費相当 |
その他立会日当 半日:20,000円 1日:30,000円 | 20,000円~ |
【無縁墳墓の改葬手続き等報酬額】
墓地使用者等(縁故者・承継者含む)調査 | 30,000円~ |
墓地使用者等との連絡・調整 | 30,000円~ |
墓地使用者等との合意書、使用放棄書等の作成 | 30,000円~ |
官報公告掲載手続代行 | 官報掲載料実費+20,000円~ |
立札制作手続及び設置 | 立札制作実費+20,000円~ |
墓地等廃止許可申請 | 100,000円~ |
【基本サポート範囲】
・福岡県全域、佐賀県東部(佐賀市・鳥栖市・神埼市・三養基郡3町)
【ご注意事項】
・上記基本サポート範囲を越える遠隔地の寺院や霊園及び納骨堂へ出張が必要な場合は、別途日当等をご請求させて頂きます。
・特殊な事情や状況、条件などがある場合、お見積金額の他に別途料金が発生する場合がございます。
改葬等についての心配事やご不明な点がございましたら
皆様方とご一緒に解決策を見出していく弊所へご遠慮なくお問い合わせください。
お気軽にお電話でお問い合わせください♪090-2858-9681受付時間 9:00-18:00 [日祝・年末年始除く ]
※平日夜間も可能な限り対応させていただきます
その際はこちらにご連絡ください ⇒ 0942-65-5722