古物商とは
公安委員会(警察)の許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業です。
(中古品を仕入れて転売したり、有料で貸し出したりする、物と交換して中古品を仕入れることで利益を得る商いのこと)
また、そのような商いをする人や会社のことも古物商といいます。
古物商はリサイクルショップのようなお店だけではなく、店舗を持たずにネットで営業する古物商もあります。
古物とは
- 一度使用された物品(中古品)
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの(新品未使用品)
- 上記のいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの(新品・中古品の修理品等)
ここでいう「使用」とは、その本来の目的に従ってこれを「使う」ことをいいます。
また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。
許可を受けられない場合
以下に該当する場合には、許可を受けられません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮(きんこ)以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律により一定の命令又は指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。(ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除く)
- 法人の役員のうちに1から7までのいずれかに該当する者があるもの
古物の区分
取り扱う古物の区分は、次のように区分されています。
- 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
- 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
- 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
- 自動車(その部分品を含む。)
- 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
- 自転車類(その部分品を含む。)
- 写真機類(写真機、光学器等)
- 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
- 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
- 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
- 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
- 書籍
- 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令第一条各号に規定する証票等)
古物商として営業するには許可が必要
古物商はリサイクルショップのようなお店だけではなく、店舗を持たずにネットで営業する古物商もあります。
有名なフリマアプリには、このようにしっかりと提示されています。
フリマアプリ「メルカリ」の場合は、誰でも自由に中古品を販売することができます。しかしメルカリShopsで中古品を販売する場合は、古物商許可を取得して、許認可証の画像の提出が必要です。
古物商許可の取得がない状態で、中古品の販売をしていることが判明した場合は、利用制限などの措置を取らせていただくことになります。そのため、かならず許可を取得してから販売をするようにしましょう。※メルカリコラムより引用
なぜ古物商の許可が必要なのか、それは、古物営業法という法律で以下のように定められているからです。
(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
つまり、『盗品の売買を防止し、盗品の流通も防止し、もし盗品が流通してしまった場合には迅速に発見する』という目的のため、古物を取り扱う業者を許可制にしている、ということです。
古物商許可を受けずに営業を行った場合の罰則も法定されています。
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 公安委員会の許可を受けずに古物営業をした者
- 虚偽申請によって公安委員会から古物商の許可を受けた者
- 自分の古物商許可を他人に貸して営業させた者
- 許可の取り消しや営業取り消しの命令に違反した者
古物商許可が必要な場合
- 中古品を仕入れて転売する
- 中古品を仕入れて、修理して転売する
- 中古品を仕入れて分解して、部品だけを転売する
- 中古品を仕入れて(預かって)代わりに転売して、売上から手数料をもらう
- 中古品を仕入れて有料で貸し出す
- 物と交換して中古品を仕入れる
古物商許可が不要な場合
- いらなくなった物を売る
- タダでもらった物を売る
- 新品を仕入れて転売をする
古物商の防犯義務と遵守事項
古物商の防犯義務
- 本人確認の義務
- 取引の記録義務
- 不正品の申告義務
古物商の遵守事項
- 古物商プレートの掲示
- 管理者の選任
- 帳簿等の備え付け
- 品触れ(重要な窃盗事件等の被害品で、その特徴から他の類似品と識別できる場合に、警察が発行する手配書のこと。この品触れを受け取ったときは、品触書に受け取った日付を記載し、その日から6ヵ月間これを保存しなければならない)
- 差し止め(盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合には、警察本部長または警察署長がその古物商に対して30日以内の期間を定めて当該古物を保管するよう命じること)
- 許可証の携帯
- 営業の制限
- 名義貸しの禁止
- 競り売りの届け出
- 立ち入り調査(警察官が営業中の古物商の営業所、古物の保管場所、古物市場またはせり売りの場所に立ち入り、古物および帳簿を検査して関係者に質問すること)
許可申請に必要な書類
1.古物商許可申請書
2.許可申請書の添付書類
書類名 | 個人 | 法人 |
---|---|---|
法人の登記事項証明書 | 不要 | 必要 |
定款 | 不要 | 必要 |
住民票(※1) | 必要(申請者と管理者全員) | 必要(役員全員と管理者全員) |
市町村長の発行する身分証明書(※2) | 必要(申請者と管理者全員) | 必要(役員全員と管理者全員) |
略歴書 | 必要(申請者と管理者全員) | 必要(役員全員と管理者全員) |
誓約書 | 必要(申請者と管理者全員) | 必要(役員全員と管理者全員) |
URLの使用権限を疎明する資料 | (※3) | (※3) |
- ※1:住民票の写し。(本籍(国籍)の記載があるもの。外国人にあたっては、国籍、在留資格等が省略されてないもの)[交付先→住所地の市町村役場]
- ※2:破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書。[交付先→本籍地の市町村役場]
- ※3:ホームページを利用して非対面により古物取引を行う場合は、プロバイダ等からURLの割当てを受けた通知書の写し等
申請先(書類の提出先)
主たる営業所の所在地(営業所のない方は住所地)を管轄する警察署の生活安全課です。
標準処理期間
標準処理期間は約40日です。※ただし、この40日から土日祝日は除かれます。
申請手数料
申請書が受理される際に、警察署の会計係窓口に19,000円を納付します。
※手数料納付は受理時であって許可後ではありません。
もしも不許可だった場合には、申請手数料の19,000円は返却されません。
古物商許可申請について
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