1.作成内容に必要な文書の準備
公正証書として作成してもらう文書の内容(契約・合意内容等)の大略を当事者間で決めて文書にしておく必要があります。
2.身分確認資料の準備
公正証書を公証人に作成してもらうためには、当事者又はその代理人が公証役場に行き、公証人の面前で内容を説明することになりますが、その際、その者が本当に本人であるか否かを証明するための身分確認の資料の提出が求められます。

当事者本人が公証役場に赴く場合
(1)当事者が個人の場合
①本人の印鑑証明書と実印
②運転免許証と認印
③パスポートと認印
④住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
※上記①〜④のうち、いずれかを持参します。
(2)当事者が法人の場合

①代表者の資格証明書と代表者印及びその印鑑証明書
②法人の登記簿謄本と代表者印及びその印鑑証明書
※上記①②のうち、いずれかを持参します。

代理人が公証役場に赴く場合】 
(1)当事者が個人の場合 
   ①本人作成の委任状
・委任状には本人の実印を押します。
・委任状には契約内容が記載されていることが必要です(白紙委任状は認められません)
・委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を委任状に添付して契印します。
②本人の印鑑証明書
③代理人の、
1,印鑑証明書と実印
2,運転免許証と認印
3,パスポートと認印
4,住民基本台帳カード(写真付き)と認印
(上記1~4のうちいずれか)
※上記①②③の全てを持参します

(2)当事者が法人の場合
①法人代表者名の委任状
・委任状には代表者印を押します。 
・委任状には契約内容が記載されていることが必要です(白紙委任状は認められません)
・委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を委任状に添付して契印します。
②代表者の資格証明書と代表者印の印鑑証明書又は法人の登記簿謄本と代表者印の印鑑証明書のどちらか
③代理人の、
1,印鑑証明書と実印
2,運転免許証と認印
3,パスポートと認印
4,住民基本台帳カード(写真付き)と認印
(上記1~4のうちいずれか)
※上記①②③の全てを持参します。

※印鑑証明書、商業登記簿謄本、資格証明書が必要な場合は、各書類作成後3カ月以内のものに限ります。
3. 公証役場へ事前に電話で予約
公証役場には、当事者双方が揃って行くのが原則ですが、代理人に依頼する場合は、代理人と相手方の当事者又は双方の代理人が揃って公証役場に行くことになります。
※一人の代理人が当事者双方の代理をすることは民法で禁止されているためできません(双方代理の禁止)
4.予約当日(受付)
当事者(代理人による場合は代理人)は、本人の身分確認資料等を持参して公証役場に行き、受付で公正証書の嘱託に来たことを伝えます。
5.当事者の身分確認資料の調査
公証人は、当事者または代理人が持参した身分確認資料の提示を受け、当事者等の身分確認を行います。
6.公証人による公正証書作成に必要な内容の聴取
公証人は、当事者から公正証書の内容となる法律行為の具体的な内容を聴取し、疑問の点があれば補充して質問します。
この聴取において、その内容が法律行為として違法性はないか、当事者にその法律行為をする能力があるかなどの十分なチェックを行います。
7.公正証書の作成・公証人による読み聞かせまたは閲覧
公証人は、聴取した内容から公正証書を作成し、それに基づいて、原本、正本、謄本を作成します。
また、公証人は、当事者又は代理人に対して、作成した公正証書の内容を確認させる手続として、その内容を読み聞かせるか閲覧をさせて、内容を確認させます。
8.公証人および列席者の署名押印
公正証書の読み聞かせ又は閲覧が終了すると、公証人は、列席者に対し公正証書原本の指定した箇所への署名捺印を求め、公証人も同様に署名捺印をします。
9.原本の保存と正本・謄本の交付
公正証書原本の保存
列席者の署名捺印がなされ、公証人の署名捺印がされたものが公正証書の原本になります。
公正証書の原本は、紛失や偽造等を防止するために公証役場に原則20年間保存されます。
※特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間は保存しなければならないとされています

公正証書の正本・謄本の交付】
公正証書の原本に基づき、正本と謄本が作成されます。
正本は権利者に交付され、謄本は義務者に交付されます。
例えば、債務弁済契約の公正証書の場合は、正本を債権者、謄本を債務者にそれぞれ交付されます。
また、売買契約や賃貸借契約のような双務契約の公正証書については、双方に正本が交付されます。
    

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