- 1.遺言内容のメモ書きを作る
- まず、自分で相続人の名前、主な相続財産、具体的な財産の遺し方をメモに書きます。
どのような公正証書遺言を作成するのかを慎重に検討したうえで、しっかり内容を固めておくことが必要となります。
- 2.相談日時の予約
- 次に、公証役場に電話して相談日時を予約します。
公証役場へ公正証書作成の予約を申し込むときは、契約者の本人を確認できる公的資料(印鑑証明書、運転免許証、個人番号カードなど)のほか、公正証書の内容に応じて公証役場から提出又は提示を求められる資料を用意しておきます。
これは、公正証書の作成者が本人に間違いないこと、公正証書に記載する内容が事実に基づくことを公証人が確認するためです。
- 3.公証人との相談
- 相談は、公証人や具体的事例に応じ、1回で終わる場合もあれば複数回になることもありますが、相談の段階では証人の立会いは必要ではありません。
※公証役場では個々の事情に応じた遺産の分割相談などには応じていませんのでご注意ください。
- 4.証人の依頼
- 署名・捺印をして公正証書遺言を完成させる際の証人について、あらかじめ決めておかなければなりません。
専門家や公証役場で証人をお願いする場合は日当が必要になります。
1人につき約7,000円~15,000万円程です。
- 5.作成日の予約、必要書類の郵送または持参
- 公証役場で公正証書を作成できる準備が整うと、公証人、遺言者、証人全員の、都合の良い日時を予約します。
前もって、公証人から必要書類を伝えられるので、郵送で送るか直接持参します。
公証人は、事前に戸籍謄本等の書類を確認します。
【公正証書遺言作成に必要な書類】
1.遺言者本人の3か月以内に発行された印鑑登録証明書
ただし、印鑑登録証明書に代えて、運転免許証、旅券、マイナンバーカード(個人番号カード)等の官公署発行の顔写真付き身分証明書を遺言者の本人確認資料にすることもできます。
2.遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本
3.財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票、手紙、ハガキその他住所の記載のあるもの。法人の場合には、その法人の登記事項証明書または代表者事項証明書(登記簿謄本)
4.不動産の相続の場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
5.預貯金等の相続の場合には、その預貯金通帳等またはその通帳のコピー
6.遺言者の方で証人を用意される場合には、証人予定者2名の氏名、住所、生年月日および職業をメモしたもの
- 6.作成日当日:遺言書の内容確認、証明・署名捺印
- 当日の持ち物は、実印(実印を登録していない場合は、認印と運転免許証などの身分証明書)と、公証役場の手数料です。
手数料の金額は事前に公証人から伝えられます。証人の持ち物は、認印と運転免許証などの身分証明書になります。
公証人、遺言者、証人2人がそろったら、遺言書の内容を確認するため、公証人が遺言書を読み上げます。
公証人が原本を、遺言者が正本を、証人が謄本をそれぞれ見ることになります。
公正証書遺言は、公証役場で保管される原本、遺言者に交付される正本、謄本の3種類が作成されることになります。
遺言者が内容を確認して問題がなければ、出席した全員が署名・捺印をします。
この後に、公証人が公正証書の原本に署名と押印をすることで公正証書は完成します。
違うところがあれば、その場で公証人に申し出て修正してもらいます。
- 7.正本と謄本の保管
- 署名・押印が終われば遺言書が完成し、公証役場手数料や証人の謝礼を支払って終わりです。
あとは、正本と謄本を大切に保管してください。
公正証書の作成後に公正証書の正本等を紛失した場合には、公証役場で再交付を受けることができます。
お気軽にお電話でお問い合わせください♪090-2858-9681受付時間 9:00-18:00 [日祝・年末年始除く ]
※平日夜間も可能な限り対応させていただきます
その際はこちらにご連絡ください ⇒ 0942-65-5722