内容証明郵便とは?

郵便局が文書の内容や差出人、宛先、差し出した日付などを証明する郵便物です。

契約上や法律上で強い意思表示をする場合や、期限内に必要書類を送ったといった証拠を残すことができます。

📌書留や特定記録であっても、配達までの記録を残すことは可能ですが、郵便物の内容に関しては証明できないという点に大きな違いがあります。

🌿内容証明を送るべき代表的なケース(一例)

🟦貸したお金の返済を催促する場合

🟦クーリングオフをする場合

🟦損害賠償や慰謝料、未払い養育費を請求する場合

🟦借金の消滅時効を援用する場合

🟦遺産分割交渉に応応じてもらう場合

🌿内容証明郵便のメリット

1.発送内容の証拠が残る(法的な証拠となる)・「誰が・いつ・どんな内容を送ったか」が、日本郵便と差出人に記録として残ります。
・将来的な裁判や交渉の材料になります。
2.相手に心理的プレッシャーを与える・法的な手続きに発展する可能性を示唆できるため、相手方が交渉や支払いに応じやすくなる効果があります。
3.債権の時効期間を6ヶ月延長できる・債権の時効期間を6か月延長できるため、訴訟提起において準備の時間を確保することができます。
4.確定日付を取得できる・確定日付があることにより、特定の日時にその文書が存在していたことを公的に証明できるため、後のトラブル(下記5)を避けられます。
5.「言った・言わない」のトラブルを回避できる・電話や口頭では証明しにくい主張も、文書で記録が残るため主張の裏付けとなります。

🌿内容証明郵便のデメリット

1.受け取った側に強い印象を与える・相手が過剰に反発したり、関係が非常にこじれることもあるため、特に親族間や取引先との関係を重視する場合は慎重に行う必要があります。
2.法的効力はない・「送っただけ」では、強制的な支払いや履行はできないため、相手方が応じなければ訴訟等に進む必要があります。
3.内容が記録されるため慎重な文案作成が必要・一度送付してしまうと訂正が効かず、将来的に自分に不利な内容による可能性もあります。
・内容次第では、名誉棄損や脅迫とみなされるリスクもあります。

🌿内容証明郵便と配達証明の違い

内容証明郵便と配達証明の主な違いは、証明される内容の範囲です。

内容証明郵便は、送った内容そのものを証明するもので、裁判や取引における証拠として用いられます。

一方、配達証明は、郵便物が確実に相手に届いたことを証明するだけで、具体的に何が送られたかの証明には効力を発揮しません。

🌟内容証明郵便と配達証明では、証拠価値が大きく異なるため、適切に使い分けることが重要です。

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