死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、亡くなった後の各種手続を第三者に委任する契約のことです。
「死後事務委任契約」は、ご自身が生きている間に、ご自身が亡くなった後の事務手続きを代わりにしてくれる人との間で契約をしておく必要があります。
亡くなった後には、死亡届の提出から各所への連絡、病院等への支払い等、さまざまな手続きが必要になります。
こうした手続きは多くの場合、遺族がおこなうのですが、手続きをしてくれる家族がいない方等は死後事務委任契約を結んでおくことで第三者に任せることができます。
「死後事務委任契約」は自分の死後の色々な手続きを、自分に代わって行ってもらいたいという人が依頼する相手との間で契約をする事になります。
「死後事務委任契約」は、別に契約書という書類を作らなくても、極端に言って口頭での約束でも成立はしますが、後々トラブルになる可能性があるので契約書をしっかり作成する方がよいと思います。
「死後事務委任契約」の内容は、依頼者と受任者(ご自身の死後代わりに死後事務を行う人)の間で自由に決めることができます。
「死後事務委任契約」は「遺言書」と違って、残した財産の分配や承継に関する事は書けませんが、遺言書に書けない、財産以外の様々な諸手続きについて、ご自身の死後に行ってほしいことを記載していくものになります。
事務が開始されるのはご自身が亡くなった後になりますので、いざ死後事務を行おうとした場合になにか問題があっても契約のやり直しはできませんので、一つ一つしっかり確認なさって契約手続きを進められたがよいかと思います。
「死後事務委任契約」はしっかりと内容を事務の内容を明記して、公正証書にしておくことを強くお勧め致します。
「死後事務委任契約」の受任者には誰でもなることができます。自分の友人や知人にお願いして行う事も可能です。
ただ、友人などに頼む場合、よっぽど信頼のおける人に頼まないと、自分の希望通りに死後事務を行ってもらえない可能性も出てきますので注意が必要です。
また、ご自身の親族にも頼むことはできますが、親族の場合は別に委任契約という形をとらなくても死後事務に関しては亡くなった方の代わりに行えるので、親族の方との間で死後事務委任契約を結ぶ方はよっぽどこだわりのある人になると思います。
そういった手続きを専門家に任せる場合、依頼者の生前からしっかりした「死後事務委任契約書」を作成して、契約書に記載された事は確実に実行をしてもらえるという安心感があります。
どんな場合に死後事務委任契約を結ぶべきなのか
死後事務委任契約を結ぶ理由は人によって様々です。
・身寄りがいない
・家族と疎遠
・家族が病気等で手続き出来ない
・家族だと希望通りにしてくれるか心配
・誰にも迷惑をかけたくない
・家族に内緒でしてほしい手続きがある
上記の理由以外でも死後事務委任契約を結ぶことは可能です。
死後事務委任契約の範囲と内容(例)
- 死亡直後(当日)の緊急対応
ご遺体引取りと葬儀の手配、ご指定の関係者へ死亡通知と会葬の案内、死亡診断書の受領、死亡届の提出、火葬許可の取得病院・入所施設の居室内の私物整理等 - 葬儀・火葬に関する手続き
葬儀の主宰(喪主)とし、生前にご希望のあった方法での葬儀および火葬 - 埋葬・散骨、永大供養に関する手続き
ご遺骨を生前にご希望のあった墓地・納骨堂へ埋葬、供養に関する手続き等 - 行政機関発行の資格証明書等返納手続き
- 健康保険証や運転免許証など行政機関の発行する資格証明書の返納手続き
- 勤務先企業・機関の退職手続き
- 入院費・施設利用料の清算、解約などの諸手続き
- 不動産賃貸借契約の解約・住居引渡しまでの管理
賃貸人や管理人、不動産会社と連絡調整をおこない、不動産賃貸借契約の解約と住居引渡し当日までの鍵の管理や、家賃・敷金の清算等(住居が賃貸物件の場合) - 住居内の遺品整理・清掃
清掃業者に依頼し、住居内の遺品の完全撤去と清掃 - 公共サービス等の解約・精算手続き
電気・ガス・水道のほか、電話や新聞、インターネットプロバイダ、クレジットカード等の解約の他、会員登録している機関の脱退手続きおよび利用料金の清算などの諸手続き - 住民税や固定資産税の納税手続き
死亡年度分の住民税および固定資産税など未払いの税金の納税手続き - SNS・メールアカウントの削除
- 関係者への死亡通知
友人、知人ほかご指定の関係者へ死亡通知 - ペットに関する手続き
負担付き死因贈与契約などがされている場合はそれら契約の開始手続き等
死後事務委任契約では1つだけしてほしいことだけを頼むことも、多岐にわたる死後事務についてまとめて頼むこともできますので、ご自身の希望に合わせて契約を結ぶことができます。
ただし、契約の内容によっては、前もって受任者に金銭を預けておかなければならない手続きもあります。
多額となる金銭を預けても大丈夫かどうかを慎重に検討しなければなりません。
死後事務委任契約書の一部例
(委任事務の範囲)
第○条 甲(依頼者)は、乙(受任者)に対し、甲の死亡後における次の事務(以下、「本件死後事務」という。)を委任する。
(1)通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
(2)永代供養に関する事務
(3)不動産賃貸借契約の解約・住居引渡しまでの管理関する事務
(4)住居内の遺品整理・清掃
(5)行政官庁等への諸届け事務
(6)以上の各事務に関する費用の支払い
(通夜・告別式)
第○条 前条の通夜及び告別式は、○寺に依頼する。
(永代供養)
第○条 第○条の納骨及び埋葬は、○寺にて行う。
(連絡)
第○条 甲が死亡した場合、乙は、速やかに甲が予め指定する親族等関係者に連絡するものとする。
死後事務委任契約の手続きの流れ
【契約手続き概ねの流れ】
- 受任者となってくれる人を選び、同意を得る
- 死後に行ってもらう作業、費用等の支払方法を取り決める
- 契約書を作成し、内容を委任者・受任者で確認の契約書に署名押印
死後事務委任契約は口頭でも成立します。
ただし、内容を契約書にまとめておかないと、受任者が事務を行う際、取り決めを忘れてしまう可能性があるので注意が必要です。
死後事務委任契約を公正証書で作成すれば、契約内容の改ざんや契約書が破棄されるリスクを回避できます。
【公正証書作成での概ねの流れ】
- 受任者となってくれる人を選び、同意を得る
- 公証人と相談するため公証役場へ必要書類を持参する
- 委任する死後事務の内容を決定
- 公証人の作成した公正証書案を確認する
- 完成した公正証書に署名押印
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