その相続、放っておいて大丈夫ですか?
ご家族を見送ったあと、まず何から始めればいいのか……戸籍の取り寄せ、相続人の調査、不動産の名義変更……
初めて経験される方がほとんどで、戸惑われるのも無理はありません。
ご家族が亡くなられたとき、気持ちの整理をする間もなく、たくさんの“やらなければならないこと”が押し寄せてきます。
弊所では、
・相続人調査に必要な戸籍・除籍・改製原戸籍の取得
・法務局提出用の「法定相続情報一覧図」の作成
・もめないための「遺産分割協議書」作成
・提携司法書士との連携による不動産登記のスムーズな対応
これらをひとつの窓口で、トータルにサポートいたします。
一人で抱え込まず、まずはお気軽にお話をお聞かせください。あなたの“はじめの一歩”を、やさしくサポートします。
🔶相続とは財産上の権利義務を承継すること

相続とは、ある人が死亡した場合に、その亡くなった人が保有していたすべての財産や権利・義務を、配偶者や子どもなど一定の身分関係にある人が受け継ぐことを言います。
📌相続はもめごとが起きやすい
近年、相続トラブルは増えています。
「財産が少ないから相続トラブルは無縁」と思われる方も多いと思いますが、司法統計によると家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割のうち、75%が遺産額5000万円以下となっており、うち33%は遺産額が1000万円以下でした。
🍀相続手続きの流れ
- 1.お問い合わせ
- ご不安なことがあれば、まずはお気軽にお電話・メールにてご連絡ください。
面談日程の調整を行い、ご相談内容をお伺いします。
- 2.初回無料相談(面談/訪問対応可)
- 🖋現在の状況やお悩み、ご家族構成、相続財産の有無などを丁寧にヒアリング。
必要な手続きの流れと見積りをご案内します。
- 3.必要書類の取得代行・調査開始
- ✅ 被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
✅ 相続人全員の戸籍・住民票
✅ 不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書
✅ 預貯金・株式・保険などの資料
などの取得を弊所が代行・サポートいたします。
- 4.法定相続情報一覧図・財産目録の作成
- 📝収集した戸籍に基づいて相続人を確定し「法定相続情報一覧図」を法務局にて作成します。
併せて、財産の一覧(財産目録)をまとめていきます。
- 5.遺産分割協議書の作成・署名押印のご案内
- 📝相続人全員の合意内容を基に、法的に有効な「遺産分割協議書」もしくは「遺産分割協議証明書」を作成。
郵送または訪問にて署名・押印のご案内をいたします。
- 6.各種名義変更手続きのご案内・支援
- ✅ 預貯金口座の解約・名義変更
✅ 不動産の登記(司法書士と連携)
✅ 自動車・保険・株式などの名義変更
必要に応じて他士業とも連携し、スムーズな手続きを実現します。
- 7.相続税の申告が必要な場合、税理士をご紹介
- 💡基礎控除額を超える場合は相続税の申告が必要です。
信頼できる税理士をご紹介し、申告手続きまでサポートします。
- 8.手続き完了のご報告・書類一式のお渡し
- 📝全ての手続きが完了次第、書類一式をファイルにまとめてお渡しします。
🌸今後の管理方法や注意点も丁寧にご説明いたします。
- 9.アフターサポート(必要に応じて)
- ✨その後の名義変更や、次の世代の相続対策なども継続的にサポート可能です。
❓相続Q&A
Q | A |
突然のことで、何から手をつけていいか分かりません | ご安心ください。 相続の流れを丁寧にご説明し、今やるべきことから一緒に整理いたします。 |
相続手続きって、何をすればいいの? | まずは戸籍を集めて相続人を確定し、遺産の内容を整理する必要があります。 ご自身で行うのが不安な場合、弊所にお任せいただけます。 |
相続手続きを全部お願いできますか? | はい、対応可能です。 相続人調査から登記名義変更(司法書士と連携)までを含む、「オールサポートプラン」をご用意しておりますので、ご安心ください。 |
預金や不動産の名義変更、全部自分でやるのは不安 | 司法書士とも連携しておりますので各種手続きの代行・サポートもワンストップで対応可能です。 時間や手間を大幅に軽減できます。 |
作成遺産分割協議書は必ず作成しなきゃいけないの? | 相続人の指定が記載されている遺言書がある場合には必要とはしませんが、遺言書が無い場合には、法的に有効な協議書を作成することで、後のトラブルを未然に防ぐことができます。 また、不動産等の名義変更の際に必要な書類となります。 |
費用はどのくらいかかりますか? | 手続き内容により異なりますが、基本的な料金プランは下記に明記しています。 ご相談時に詳細をお伝えします。 |
🔶相続手続サポートプラン(税別)
【オールサポート】 | 【オールサポート基本料金】 |
1.相続人調査(5名迄) | |
2.相続財産調査 | |
3.法定相続情報一覧図作成 | 199,000円 |
4.遺産分割協議書作成 | |
5.不動産登記申請一式(4筆迄)※基本1申請 | |
6.手続き全般に関する総合サポート料料 |
【サポート詳細】 | 【各種料金】 |
1.相談+戸籍調査+法定相続情報一覧図の作成 ・戸籍謄本、除票、附票、住民票、不在籍証明書等取得等 (6名以上1名につきプラス3,000円) | 50,000円~ |
2.相続財産調査 ・財産調査(預貯金・不動産・その他) (5件以上1件加算毎プラス10,000円) ・登記事項証明書、不動産評価証明書、名寄帳取得 ・財産目録(遺産目録)の作成 | 50,000円~ |
3.遺産分割協議書等の作成 ・遺産分割協議書 ・遺産分割協議証明書 ・相続分譲渡証明書 ・遺産分割協議書作成コンサルティング | 50,000円~ |
4.不動産登記申請(基本1申請) (追加1申請につき30,000円) ・所有権移転登記(相続) (不動産5筆名城1筆毎プラス3,000円) | 30,000円~ |
5.手続き全般の総合サポート料(出張対応・日当含む) | 50,000円 |
【参考】相続の対象となる財産・相続の対象とならない財産
相続の対象となる「プラスの財産」と「マイナスの財産」
相続と聞くと、現預金や不動産、美術品といったいわゆるとても魅力的な「売買しうる資産」「市場価値のある財産」を思い浮かべます。しかし、日本の相続制度は「包括承継」です。
つまり、プラスのものだけでなく、マイナスのものなど意外なものまでも引き継ぐことになります。
【プラスの財産】
- 動産(現預金、有価証券、貸付金、売掛金、自動車、家財、船舶、骨とう品や所外、貴金属など)
- 不動産(宅地、農地、建物、店舗、居宅、借地権、借家権など)
【マイナスの財産】
- 負債(現預金、有価証券、貸付金、売掛金、自動車、家財、船舶、骨董品や所外、貴金属など)
- 未払税金等(所得税や住民税、固定資産税や延滞税等の未納分)
- 未払費用(水道光熱費や電話代、医療費、家賃などで被相続人が使用していた期間分のうち未払いのもの)
※なお、プラスマイナス関わらず、ペットも相続財産となります🐾
相続の対象とならない財産
身分的な権利・義務関係や祭祀関連の財産など、相続の対象とならない財産もあります。相続の対象とならない財産は次のようなものです。
- 一身専属的な権利義務(生活保護受給権、国家資格、親権、扶養義務など)
- 香典、弔慰金、葬儀費用
- 生命保険金(被相続人自身が保険金の受取人になっているものを除く)
- 死亡退職金(受取人指定がなく、被相続人に受取の権利があるものを除く)
- 遺族年金(被相続人自身が保険金の受取人になっているものを除く)
- 墓地、墓石、仏壇、祭具、系譜(祭祀主催者が承継するが遺産分割の対象とはならない)
「相続の対象とはならない」ものとは、あくまで「民法上の相続の対象とならない財産」です。
生命保険金や死亡退職金については、民法上の相続の対象とはなりませんが、税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
みなし相続財産とは、故人の財産ではないものの、故人が亡くなったことにより相続人が受け取ることになる財産等のことで、死亡保険金や死亡退職金などが対象です。
これらは遺産分割協議の対象財産ではありませんが、一部の非課税枠を除き相続税の対象となるため、注意が必要です。
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