相続人の調査
相続人の調査とは、配偶者以外の相続人を特定する手続きのことです。
一見不要な調査にも思えますが、相続人をしっかり確定させないことには相続手続きを進めることはできません。
相続人を調査するにあたり注意が必要なのは、故人が離婚や再婚をしている場合や配偶者以外との相手にできた子どもを認知している場合です。
見落としが無いよう隈なく調べます。
相続財産の調査
相続財産の調査とは
相続における財産調査とは、文字通り「故人の財産の内容を詳しく調査すること」です。
具体的には、財産の有無の精査や、不動産など現金以外の財産評価をします。
財産調査では、預貯金などだけでなく、不動産や株、借金などを含むすべての財産を対象に精査します。
財産調査の期限
財産調査そのものに対しては、いつまでに行わなければならないという決まりはありません。
ただし、故人の財産を相続するか放棄するかを決める期限(いわゆる熟慮期間)は「相続の発生を知った日から3ヵ月以内」と民法で定められているため、必然的に財産調査も相続の発生を知った日から3ヵ月以内に完了させなければなりません。
財産目録の作成
調査が終了したら、財産目録を作成します。
財産目録とは、プラスとマイナスの相続財産のすべてを一覧にしてまとめたものです。
作成は義務ではありませんが、遺産の状況がひと目でわかり、相続税申告や遺産分割協議に活用できます。
具体的には、預貯金や不動産、有価証券などのプラスのものと、借金や未払い税金などのマイナスのものとに分けて、詳細情報および評価額を記載します。
相続関係説明図or法定相続情報一覧図の作成
1.相続関係説明図とは
相続関係説明図とは、亡くなった方とその遺産を相続する人たちの関係をツリー構造で整理した図面です。
相続関係説明図には、遺産を相続する権利を有する人が何人いるのか、誰とどのような関係があるのかを記します。
相続の手続きをする際にはさまざまな書類の提出を求められますが、相続関係説明図は必ず用意しなくてはならない性質の書類ではありません。ただ、作成するといくつかのメリットがあるため、作られるケースが多くあります。
(1)相続関係が整理できる
相続関係説明図を作成する一番の目的は、相続関係を分かりやすく整理することです。
これにより、相続手続きの時間や手間を削減できます。
相続関係説明図には、相続に関わる人たちの関係性が記載されています。
特に決まった形式があるわけではありませんが、一般的には家系図のような構造で記載するケースが多く、誰が誰とどのような関係なのか、相続に関わる人が全部で何人いるのかなどを正確に把握できます。
特に、相続人の数が多いケースでは、手続きに関わる人数や家族関係などを把握しにくいため、説明図を作成するのが望ましいでしょう。
(2)相続登記で戸籍謄本等の原本還付ができる
相続登記(不動産の名義変更)を行う際には、亡くなった方と相続人の戸相続登記で戸籍謄本等の原本還付ができる籍謄本の原本を提出しなくてはなりません。
法務局で登記手続きのため原本を提出した場合、基本的には書類が戻ってきません。
しかし、相続関係説明図を原本と一緒に提出すれば、手続き終了後に返却してもらえます。
(3)承認不要で利用できる
相続関係説明図は前述した通り、相続登記手続き等で利用できますが、利用にあたって事前に他の機関に承認を得る必要がありませんので、自分で作成してすぐに提出することができます。
2.法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは、相続関係を分かりやすく整理した、法務局が発行する公的な文書です。
相続人が各種手続きに利用できる文書であり、法務局に申請することで取得でき、相続人本人のほかに法定代理人や法律上の親族、弁護士や司法書士、行政書士などであれば相続人の代理として申出の手続きが可能です。
法定相続情報一覧図の写しがあると、相続関係を正式に証明できる文書として利用でき、各種手続きを円滑に進められます。
相続登記はもちろん、銀行口座の名義変更、年金手続き、有価証券の名義変更といった各種手続きにおいて、戸籍謄本などの原本提出を免れます。
なお、法定相続情報一覧図の写しは、手数料がかかりません。基本的に何度発行しても無料です。
ただし法務局へ足を運び申請する必要があるので、その分の労力はかかります。
一度にまとめて発行しておくことをおすすめします。(おすすめは4~5枚程度です)
3.相続関係説明図と法定相続情報一覧図の大きな違い
(1)法務局の認証があるかどうか
法定相続情報一覧図は、法務局の登記官によって誰が相続の権利を有するのかを証明した文書です。
偽造防止措置が施された専用の用紙で発行され、認証文が書かれています。
それゆえに証明力があり、これ一枚で相続関係を証明できます。
一覧図をもって戸籍謄本に代えることができるため、手続きにおいて戸籍謄本等の提出を免れます。
ただし、法定相続情報一覧図は取得までに時間がかかります。法務局へ申請する前に、まずは戸籍謄本をはじめとした各種書類一式をそろえなくてはならないからです。
また、法務局が認証するため、審査する時間もかかります。そのため、相続の手続き先が少ないときなどにあえて作成する必要性は低いでしょう。
なので、相続関係説明図で十分な場合もあります。
(2)記載内容のルールが厳格かどうか
法定相続情報一覧図は、被相続人の氏名や死亡年月日、相続人の出生年月日、申出人など、記載すべき事項が厳格に決められており、それに従って作成しなくてはなりません。
一方、相続関係説明図は作成の自由度が高く、そこまで厳格なルールはありません。一覧図に記載できない情報を載せることもできます。
4.どちらを用意したほうがよいのか
「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」どちらを用意したほうが良いのか迷われる方も多いと思いますが、
相続手続き先(戸籍謄本等の提出先)が少ない場合は「相続関係説明図」、多い場合は「法定相続情報一覧図」といった考え方が一般的です。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書は、遺産分割協議で決定した内容をまとめた書類のことです。
遺産分割協議書は相続人自身が作成(手書きでもOK)することができますが、法的効力を持たせるには相続人全員の署名実印など様々な要件を満たさなければなりません。
遺産分割協議書の作成にあたり、まずは相続人となる者全員と連絡をとり、相続が開始したことや遺産分割への協力が必要な旨の通知が必要です。
なお、遺産分割協議は主に遺言書が確認されなかった場合に行うものですが、遺言の内容とは異なる遺産分割をしたい場合にも、相続人全員で話し合い、相続人全員の合意のもと、各々の相続分や遺産分割方法を決める協議となります。
話合いの結果、相続人全員が納得できれば、その内容を文書にして、相続人全員で署名捺印します。
このとき押す印鑑は、印鑑登録されたもの(実印)を使用します。
遺産分割協議は、本来相続人全員が集まって話し合うことが望ましいですが、相続人の一部が遠方に住んでいる、仕事が忙しく都合がつかない、病気等で外出が困難など、一堂に会するのは現実には難しいと思いますので、郵便や電話等でやりとりをするのも1つの方法です。
ただし、口頭だけで相続人の考えを聞いて話をまとめるのは後で問題になるおそれがあるので、できるだけ書面でもらった方がよいです。
遺産分割協議は、民法で決められた法定相続人全員が参加しなければ無効となるという決まりがあります。
そのため、面識のない相続人であっても、相続の際は全員に手紙等で通知する必要があるのです。
日常的に連絡を取っていない親戚関係だけでなく、被相続人が過去に認知した子や過去に縁を切ってしまったような関係性であっても、相続人である限りは連絡をとらなければなりません。
疎遠な相続人へ通知の手紙を出した後、本人からの電話や手紙、あるいは代理人弁護士からの連絡があり、相続手続きに協力する旨の意思表示を確認できたら、この段階で初めて遺産分割協議に入ることができます。
※感情的に対立する相続人がいて話がまとまらなかったり、争族に発展することが予想できる場合は、早めに専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
遺言内容の執行(遺言執行者)
遺言内容の執行は、遺言書に記載された相続人廃除・相続分指定・遺産分割方法の指定や禁止などを適用させる手続きを指します。
遺言内容の執行には遺言執行者が必要です。
遺言執行者は、遺言書によって指定された人・委託された第三者によって指定された人・家庭裁判所で選任された人が担当できます。
つまり、専門家に限らず、一定の要件を満たす人であれば誰でも遺言内容の執行をすることができますが、やはり手続きは煩雑なものになるため、基本的には専門家の手助けが求められます。
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