「いつかやろう」と思っていた遺言のこと。一緒に「今」始めてみませんか?

このホームページをご覧くださっているということは、ご自身やご家族のこれからのことを、少しでも考え始めた方かもしれません。

「遺言って、特別な人だけが作るもの」そう思われていませんか?

でも実は、どなたにとっても “自分の想いを形にする大切な手段” なのです。

遺言があるだけで、残されたご家族が迷わず安心して次の一歩を踏み出せます。

大切なのは、財産の多さではなく、あなたの「こうしてあげたい」というお気持ち。

遺言書は、未来のご家族への“やさしい手紙”にもなります。

あなたらしい“最後の手紙”を一緒に作りましょう。

ご家族の将来の安心、そしてご自身の心のゆとりのために、当事務所弊所がしっかりとサポートいたします。

まずは、お話をお聞かせください。

🟦こんなお悩みありませんか?

子どもたちが、相続でもめないか心配…

再婚していて、相続関係が少し複雑…

子どもに負担をかけたくないけど、何をしておけばいいかわからない…

元気なうちに、気持ちをきちんと整理しておきたい…

🌱 そんなときは、弊所にご相談ください。
 ひとつひとつ、あなたの想いに寄り添って進めてまいります。

🟦こんな方におすすめしています

子どもたちが揉めないように遺産をきちんと分けたい

再婚・内縁関係があり、誰に何を残すか整理したい

将来、認知症になったときの備えも含めて考えたい

お子様がいないご夫婦、夫(妻)にだけ遺産を残したい

🪷ご相談の流れ(6ステップ)

1.まずはお気軽にご連絡ください
お電話・メールなど、ご都合の良い方法でご連絡ください。
「ちょっと聞いてみたい」だけでも大丈夫です。
👉【目安時間】5〜10分
👉【この段階では】費用はかかりません
2.ご相談日時のご案内(無料出張OK)
ご希望の日時・場所(ご自宅・カフェなど)を伺い、調整いたします。
お一人でも、ご家族とご一緒でもOKです。
3.丁寧なヒアリングとアドバイス(初回無料)
「どんなことが心配か」「どんな思いを伝えたいか」をゆっくりお話ください。
ご家族構成やご希望をうかがいながら、どんな遺言が合っているかをご提案します。
📝「何を準備すればよいか」も、ここでお伝えします。
👉【目安時間】60〜90分
👉【この段階まで】無料です(ご相談のみでも歓迎です)
4.内容のご提案とお見積りのご提示
ヒアリング内容をもとに、遺言書のたたき台(草案)を作成し、ご提案します。
同時に、費用・スケジュールのご説明もいたします。
👉 ゆっくりご検討いただいて構いません
👉 ご納得いただいた場合のみ、次のステップへ
5.遺言書の文案確定と作成サポート
公正証書遺言・自筆証書遺言など、最適な形式を選び、文案の調整を行います。
必要書類の取得、公証役場との連絡もすべてこちらで対応します。
🏛 公証役場への同行もいたしますので、ご安心ください。
6.完成・ご確認・アフターサポート
遺言書が完成したあとも、保管方法のご案内や、将来的な見直しのポイントなどをお伝えします。
また、もしものときのサポート体制(遺言執行など)もご相談いただけます。
🌱「書いたら終わり」ではなく「書いたあとも安心」を大切にしています。

🪷6ステップ一覧表

ステップ 内容ご相談者がすること費用の目安
1ご連絡・ご予約電話やメールをする無料
2日程調整・ご訪問日時を決める無料
3ヒアリング・ご提案お話する無料(初回)
4ご提案・お見積りご検討いただく無料
5作成手続き内容のご確認要費用
6完成後のサポート必要に応じて相談追加対応可

よくあるご質問

  Q  A
どこまで準備して相談すればいいですか?特別な準備は不要です。
「なんとなく不安…」という段階からでも大丈夫です。
家族構成や財産のイメージがわかるもの(メモ程度)をお持ちいただけるとスムーズですが、一緒に整理しながら考えていくことができます。
財産があまり多くないのですが、遺言書は必要ですか?はい、必要な場合があります。
また、「うちには揉めるほど財産がないから…」とお考えの方にも、実は遺言書は大切です。
たとえ財産が多くなくても、家族の間での「思い違い」や「話し合いのズレ」が原因でトラブルになることは少なくありません。
将来への備えとして、ぜひご相談ください。
家族に知られずに遺言書を作ることはできますか?はい、可能です。
ご相談内容は守秘義務のある行政書士が対応いたしますので、プライバシーも安心です。
また、公正証書遺言や保管制度を利用すれば、相続発生までは内容が公開されることもありません。
遺言書の中で、特定の子に多く残しても大丈夫ですか?一定の制限はありますが、可能です。
ただし、「遺留分」という法律上の取り分があるため、すべてを一人に相続させる場合は注意が必要です。
相続人間のトラブルを避けるためにも、理由や背景をきちんと残すことが大切です。
遺言書を作ったあと、内容を変えたくなったらどうなりますか?何度でも変更・撤回できます。
遺言書は最新の日付のものが有効となります。
生活状況の変化(孫の誕生・不動産の売却・相続人の病気など)に合わせて、定期的な見直しをおすすめしています。
自筆で遺言を書いても大丈夫でしょうか?可能ですが、形式ミスや内容の不備にご注意ください。
自筆証書遺言には全文自筆・日付・署名・押印などの条件があり、不備があると無効になる恐れもあります。
また、相続発生後に家庭裁判所での検認手続きが必要です。
➡️ 法務局で保管できる制度(遺言書保管制度)を使えば、検認が不要になるメリットもあります。
遺言書保管制度って何ですか?自筆で書いた遺言書を法務局に預けられる制度です(2020年スタート)。
この制度を使うと、
・法務局が形式チェックしてくれる
・家庭裁判所の「検認」が不要になる
・紛失・改ざんのリスクがなくなる
といった安心があります。
💡ご本人が直接、法務局に予約して出向く必要がありますが、書き方や予約方法のサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらがいいですか?内容やご事情によって向き不向きがあります。
下記をご覧ください。

🏛 公正証書遺言 vs 🖋 自筆証書遺言(保管制度あり)
項目🏛 公正証書遺言🖋 自筆証書遺言(法務局保管あり)
作成方法公証人が作成(本人の口述)本人が全文を手書き(パソコン不可)
必要な人公証人+証人2名が必要自分一人で作成可能(保管申請時は本人が法務局へ)
費用公証人手数料(財産額により変動)+証人謝礼(依頼した場合)法務局保管手数料 3,900円
保管方法公証役場で保管
(原本は超長期間保存)
法務局で保管(原本は保管、写し交付可)
安全性非常に高い
(紛失・改ざんリスクなし)
高い(形式チェックあり、検認不要)
裁判所の検認不要不要(保管制度を使った場合)
法的信頼性高い(作成時に本人確認・意思確認あり)内容の法的チェックはされない(形式のみ確認)
秘密性内容は証人に知られる(信頼できる人の同席が必要)保管内容は本人と相続発生後の相続人以外には非公開
柔軟性公証人との調整が必要で手間がある書き直しや変更がしやすい(何度でも可)

🔍 それぞれの特徴を(簡単に)くわしく解説

🖋 自筆証書遺言(保管制度を使わない場合)
  • ご本人が全文を手書き
  • 自宅で保管 → 紛失・発見されないリスク
  • 死後に「家庭裁判所での検認」が必要(時間と手間がかかる)
  • 無料で作れるが、形式ミスで無効になることも

👉 とにかく簡単に作りたい方向け。ただし、自己管理が前提です。

🗂 自筆証書遺言(保管制度あり)
  • 手書き遺言を法務局に預ける制度(2020年7月スタート)
  • 法務局が形式のチェックをしてくれる
  • 裁判所の検認が不要
  • 安全に保管され、相続人がスムーズに取り出せる
  • 作成には費用なし(保管手数料は3,900円)

👉 「自分で書きたいけど不安」「家族に確実に届けたい」人にぴったり

🏛 公正証書遺言
  • 公証人が本人の話を聞いて作成
  • 公証役場で保管、原本はずっと残る
  • 自筆不要、手続きも専門家がサポート
  • 検認不要で、死後すぐに使える
  • 証人2人が必要、公証人手数料がかかる(財産額により変動)

👉 高齢の方・認知症が心配な方・遺言を確実に残したい方に安心な方式

🌸弊所では、お話をうかがいながら「あなたに一番合った遺言の方法」を一緒に考えます。
まずはお気軽に「遺言について聞きたいんですが…」とご連絡くださいね。

💬よくあるご相談事例

● 事例①:父が亡くなったあと、兄弟で揉めないようにしたいんです…

🔹60代女性/最近、友人の家で相続のことで兄弟が揉めたと聞いて…うちはどうなるんだろう?と不安になりました。
娘と息子がいますが、家の名義や預金も自分だけで管理していて、何をどう準備したらいいのか…。

👉 まずは、どのような財産があるのかを一緒に確認しながら、ご本人のご希望や思いを丁寧にお聞きしました。
そのうえで、公正証書遺言をご提案し、家族の誰にも負担がかからない分配内容で作成。

● 事例②:再婚しているのですが、前の妻との子にも配慮が必要ですか?

🔹50代男性/実は再婚していて、今の妻との間に子どもが1人。でも前の妻との間にも成人した子どもがいます。相続でトラブルになるのは避けたくて…

👉相続人の構成を整理し、それぞれにどのような権利があるかをご説明。
法定相続と遺言の役割、特別な配慮をしたい相手がいる場合の方法も含めてアドバイスしました。
結果、公正証書遺言で明確に分け、遺留分にも配慮した内容を実現。

● 事例③:子どもがいない夫婦です。遺言って必要でしょうか?

🔹50代女性/主人と2人暮らしで、子どもはいません。万が一私に何かあったら、主人に全部残したいと思っているんですが、遺言って書いておいたほうがいいのでしょうか?

👉法定相続では「夫婦どちらかが亡くなると、兄弟姉妹が相続人になる」可能性があることをご説明。
「すべて配偶者に渡したい」という意思を尊重し、公正証書遺言の形で明確にしておきました。

● 事例④:手書きの遺言、ちゃんと届くか心配で…

🔹60代男性/数年前に自筆で遺言を書いたんですが、家にしまってあるだけで…。ちゃんと見つけてもらえるのか、無効になったりしないか不安なんです。

👉書かれていた自筆証書遺言の内容を確認したところ形式的なミスがあったため、法務局の保管制度を使った正しい形式での書き直しをご提案。
申請のサポートも行い、確実に残せる状態に整えました。

🔶基本プラン一覧

サービス内容料金(税込)備 考
自筆証書遺言作成サポート33,000円~法務局保管制度の案内付き
公正証書遺言作成サポート88,000円~公証人との調整も対応
相続対策相談+遺言書作成110,000円~家族構成を踏まえた提案

※参考:遺言書の法的事項(法律上の効果が生じる事項
1. 相続に関する事項・被相続人の排除及びその取り消し(893条、894条2項)
・相続分の指定又は指定の委託(902条1項)
・遺産分割方法の指定又は指定の委託(902条2項)
・遺産分割の禁止(908条後段)
・共同相続人間の担保責任の定め(914条)
・遺留分侵害額の負担者の指定(1047条1項2号但し書き)
2. 財産処分に関する事項・遺贈(964条)
・遺贈義務者による遺贈目的物等の引渡方法の指定(998条但し書き)
3. 身分に関する事項・認知(781条2項)
・未成年後見人の指定(839条)
・未成年後見監督人の指定(848条)
4. 遺言執行に関する事項・遺言執行者の指定又は指定の委託(1006条1項)
・特定財産に関する遺言の執行方法の指定(1014条2項)
・遺言執行者の復任権に関する意思表示(1016条1項)
・遺言執行者の指定(1006条1項)
5. 配偶者居住権に関する事項・配偶者居住権の遺贈(1028条1項2号)
・配偶者居住権の存続期間の指定(1030条)
6. その他の事項・祭祀主催者の指定(897条1項但し書き)
・特別受益者の相続分に関する意思表示(903条3項)

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