~遺言・相続・ペットの将来に関する法務サポート~
大切な家族であるペットに、安心できる未来を
犬や猫をはじめ、ペットは私たちにたくさんの癒やしや喜びを与えてくれる大切な家族です。
しかし、飼い主自身が高齢になったとき、病気や入院で飼育が難しくなったとき、あるいは万が一亡くなってしまったとき、残されたペットはどうなるのでしょうか。
「自分に何かあったとき、この子の面倒を見てくれる人はいるだろうか」
「ペットを引き受けてくれる人に、飼育費用も残しておきたい」
「子どもや親族に負担をかけず、安心して飼育を続けられる方法を考えておきたい」
このような不安を解消するためには、元気なうちからペットの将来について考え、必要な準備をしておくことが大切です。
当事務所では、遺言書の作成、ペットの飼育を託すための契約、死後の手続などを通じて、飼い主様の想いと大切なペットの未来をつなぐお手伝いをいたします。
ペットも大切な家族の一員だからこそ、今できる準備を一緒に考えてみませんか。
当事務所の取扱業務
① ペットに関する遺言書作成サポート
大切なペットを安心して託せる人をあらかじめ決めておくことは、飼い主にとって大切な終活の一つです。
当事務所では、ペットの引受先や飼育費用の確保などを考慮し、負担付遺贈などを活用した遺言書の作成をサポートいたします。
飼い主様の想いやペットの将来を踏まえ、遺言内容や必要な手続についてご案内いたします。
② ペットの飼育委託・死因贈与契約サポート
遺言書だけでは、実際にペットの飼育を引き受ける方の意思や、飼育開始後の具体的な約束まで十分に確保できない場合があります。
そのため、飼育を引き受ける方との間で、飼育委託契約や死因贈与契約などを検討することも大切です。
飼育方法、飼育費用、動物病院への通院、飼育が困難になった場合の対応などを整理し、安心してペットを託せる仕組みづくりをお手伝いいたします。
③ ペット信託・飼育費用の確保に関する相談
ペットの将来を考えるうえでは、飼育を引き受けてくれる人を決めるだけでなく、その後の飼育費用をどのように確保するかも重要です。
ペット信託などの仕組みを活用することで、飼育費用の管理や支払い方法、飼育状況の確認などを組み合わせた対策を検討できます。
④ 飼い主の入院・施設入所などに備えた事前対策
突然の入院や体調不良などにより、ペットの世話ができなくなることは誰にでも起こり得ます。
そのような場合に備え、一時的な預け先や緊急連絡先、飼育を引き継いでくれる方を事前に決めておくことが大切です。
当事務所では、ペットの情報、飼育方法、かかりつけの動物病院、緊急時の連絡先などを整理した「ペットのもしもの備え」の作成をサポートいたします。
⑤ ペットに関する相続・死後事務のサポート
飼い主が亡くなった後は、相続手続だけでなく、残されたペットの引渡しや飼育環境の確保など、早急に対応しなければならないことがあります。
当事務所では、遺言書や死後事務委任契約などを活用し、ペットの引渡し先、関係者への連絡、必要な手続などを事前に整理するお手伝いをいたします。
相続手続とペットの将来を一緒に考え、飼い主様の想いをつなぐサポートをいたします。
よくあるご質問(FAQ)
Q.ペットに財産を相続させることはできますか?
A.日本の法律上、ペット自身に直接財産を相続させることはできません。ただし、ペットの飼育を引き受ける人に対し、飼育を条件として財産を遺贈する「負担付遺贈」などの方法があります。
Q.飼育を引き受けてくれる人がいない場合はどうすればよいですか?
A.親族や知人だけでなく、動物保護団体、ペット関連事業者などへの相談も考えられます。飼育環境や受入条件を確認し、事前に引受先を探しておくことが大切です。
Q.遺言書を作成すれば、必ずペットの面倒を見てもらえますか?
A.遺言書による負担付遺贈では、受遺者が遺贈を放棄する可能性があります。そのため、事前に本人の承諾を得るとともに、引受けが難しくなった場合の対応も考えておくことをおすすめします。
Q.自分が入院した場合のことも契約で決められますか?
A.はい。生前の飼育委託契約などを利用して、入院中の一時的な預かりや飼育費用、緊急時の対応などをあらかじめ決めておく方法があります。
Q.ペット信託とは何ですか?
A.飼い主の財産を信託財産として管理し、ペットの飼育費用などに充てる仕組みです。金銭管理をする人と実際に飼育する人を分ける方法もあります。具体的な仕組みは個別に検討する必要があります。
Q.ペットを飼っていなくても相談できますか?
A.もちろんです。将来ペットを迎えることを考えている方や、既に飼育している方の終活・相続対策についてもご相談いただけます。
Q.負担付き遺贈とは何ですか?
飼い主が遺言によって、ペットの飼育を引き受けることを条件として、特定の人に財産を遺贈する方法です。
例えば、次のような内容です。
- 愛犬の飼育を愛犬家仲間に託す。
- 飼育を引き受けることを条件に、愛犬家仲間に預貯金300万円を遺贈する。
- 飼育費用はペットのために使用する。
- 飼育が困難になった場合の対応も決めておく。
法務局の遺言書作成資料にも、ペットの世話を条件に財産を譲る遺言の記載例があります。
ただし、注意点があります。
- ペット自身に財産を相続させることはできない
- 受遺者は遺贈を放棄できるため、事前の承諾が重要
- 飼育費用をどのように使うかを明確にする
- 飼育状況を確認する仕組みを考える
- 受遺者が飼育できなくなった場合の第二候補を決める
- 贈与税を課せられる場合がある
特に、飼育を引き受ける人の事前承諾は非常に重要です。福岡県弁護士会も、負担付遺贈について同様の注意点を説明しています。
「ほう!」な話 | 福岡県弁護士会
大切な家族のために、今できることを

想いをつなぎ、大切な命を守る法務サポート
ペットは、私たちの暮らしに寄り添い、かけがえのない時間をともに過ごす大切な存在です。
だからこそ、自分に何かあったときのことも考えておく必要があります。
「この子を最後まで幸せにしてあげたい」
その想いを実現するために、遺言書や各種契約、飼育費用の準備など、今できることから始めてみませんか。
当事務所では、飼い主様のお気持ちを大切にしながら、ペットの将来を見据えた法務サポートを行っております。
まだ具体的な準備ができていない方も、どうぞお気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。090-2858-9681受付時間 9:00-18:00 [年末年始除く ] ※夜間も可能な限り対応させていただきます。
お問い合わせ 【お問い合わせフォームは24時間受付してます】