~大切な生き物との暮らしを、適切な手続と管理で~

特定外来生物の飼養には、法律に基づく手続が必要です

特定外来生物は、日本の生態系や人の生命・身体、農林水産業などに被害を及ぼす、または及ぼすおそれのある生物として、外来生物法に基づき指定された生物です。

特定外来生物は、原則として飼養・栽培・保管・運搬などが禁止されています。

ただし、学術研究、展示、教育、生業の維持など、法律で認められた目的については、一定の要件を満たし、主務大臣の許可を受けることで飼養等を行うことができます。

また、特定外来生物に指定される前からペットや観賞目的で飼育していた個体についても、一定の条件のもとで継続飼育が認められる場合があります。

当事務所では、飼養等許可申請に必要な書類の作成や施設に関する資料の整理、申請手続などをサポートいたします。

現在飼育している生き物について手続が必要なのか分からない場合も、まずはお気軽にご相談ください。

このようなお悩みはありませんか?

長年飼育している生き物が特定外来生物に指定された。

現在飼育している生き物を引き続き飼育したい。

研究・教育・展示などの目的で飼養したい。

飼養施設の構造や管理方法について、どのような資料が必要か分からない。

既に取得している許可の更新や変更をしたい。

許可申請の書類作成や行政機関への提出を依頼したい。

飼養等手続きフローチャート

↓どのような場合に許可が必要か、手続の流れを確認できます↓

環境省:飼養等手続きフローチャート

当事務所のサポート内容

① 飼養等許可の要否・対象生物の確認

飼育している生物の種類や飼養目的、飼育を開始した時期などを確認し、外来生物法に基づく手続の必要性を確認します。

② 飼養等許可申請書類の作成

申請者の情報、対象となる生物の種類・数量、飼養等の目的、飼養施設の所在地・構造、管理方法など、申請に必要な書類を作成します。

③ 飼養施設に関する資料の整理

飼養施設の構造や規模、逸走防止措置などについて確認し、施設の図面・写真・位置図等の必要資料を整理します。

④ 飼養等管理体制に関する資料の作成

施設の点検方法、日常の管理方法、飼養が困難になった場合の対応などについて、申請内容に応じた資料作成をサポートします。

⑤ 許可内容の変更・更新等

既に許可を受けている方についても、施設や管理体制の変更、許可の更新など、必要な手続をサポートいたします。

適切な飼養管理のために

特定外来生物の飼養等許可は、申請書を提出すれば必ず取得できるものではありません。

生物の種類や飼養目的に応じた施設基準、管理体制、逸走防止措置などを整えることが重要です。

当事務所では、お客様の飼育状況を丁寧に確認し、必要な手続や書類について分かりやすくご案内いたします。

特定外来生物飼FAQ

Q.現在飼っている生き物が特定外来生物に指定された場合、すぐに手放さなければなりませんか?

A.指定前から国内で飼育していた個体については、所定の期限内に許可申請を行い、許可を受けることで継続飼育できる場合があります。個体の種類や飼育開始時期などを確認する必要があります。

Q.昔から飼っていることを証明する書類がありません。

A.購入記録や領収書のほか、写真、飼育記録など、飼育開始時期や入手経緯を確認できる資料がないか検討します。必要な証明方法については、所管行政機関への確認も必要です。

Q.申請すれば必ず許可されますか?

A.必ず許可されるものではありません。飼養目的、飼養施設、管理体制などについて審査が行われます。

Q.申請手数料は必要ですか?

A.国への飼養等許可申請に手数料はかかりません。ただし、行政書士に依頼する場合は、別途、行政書士報酬や必要資料の取得等にかかる費用が発生します。外来生物法

Q.一度許可を取得すれば、ずっと飼育できますか?

A.許可には有効期間があります。継続して飼育する場合は、有効期間が満了する前に更新申請が必要です。また、施設や管理体制を変更する場合には、原則として事前の変更許可が必要となります。

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