~著作物の権利を守り、適切に活用するために~
著作権に関するご相談から、著作権登録申請、著作権譲渡・利用許諾契約書などの作成まで、行政書士が書類作成や手続をサポートいたします。
文章、写真、イラスト、音楽、動画、デザイン、プログラムなど、私たちの身近には多くの著作物があります。
自分が創作した作品を他人に利用してもらう場合や、反対に他人の著作物を事業やホームページなどで利用する場合には、著作権について正しく理解しておくことが大切です。
当事務所では、著作権相談員として、著作権に関するご相談や登録申請、契約書の作成などを通じて、著作物の適切な保護と利用をサポートいたします。
著作権相談員とは
著作権相談員とは、日本行政書士会連合会が実施する著作権相談員養成研修を受講し、所定の効果測定に合格した行政書士です。
著作権の基礎知識や著作権登録申請などに必要な知識を修得し、著作権に関する相談や手続の支援に取り組んでいます。
当事務所では、著作物を創作する方、事業で著作物を利用する方など、それぞれの状況に応じたサポートを行います。
このようなお悩みはありませんか?

- 自分で作成したイラストや写真を無断で使用された
- ホームページに掲載する写真や文章の利用条件を確認したい
- 他人が作成したイラストや画像を広告・SNSで使用したい
- 制作を依頼したデザインやロゴの著作権が誰に帰属するのか分からない
- 著作権を譲渡するときの契約書を作成したい
- 自分の作品を第三者に利用してもらうための契約を結びたい
- 会社で作成した資料やマニュアルの権利関係を整理したい
- 相続した財産の中に著作権が含まれている
- 著作権の登録制度について知りたい
このようなお悩みについて、状況をお伺いし、必要な手続や書類作成をご案内いたします。
主な取扱業務
・著作権に関する相談
・著作権登録申請サポート
・著作権譲渡・利用許諾契約書の作成サポート
・著作権の相続・承継に関する相談
・著作権者不明・未管理著作物の裁定申請サポート
1.著作権に関するご相談
著作物の権利関係や利用方法などについて、ご相談をお受けします。
例えば、
- 著作権の基本的な仕組み
- 著作権者・著作者の確認
- 著作物の利用許諾と著作権譲渡の違い
- ホームページやSNSでの著作物の利用
- 著作権の相続や承継に関する手続
2.著作権登録申請サポート
著作権は、原則として著作物を創作した時点で発生し、特許権や商標権のような出願・登録を必要としません。
ただし、著作権法には、権利関係を公示することなどを目的とした登録制度が設けられています。
当事務所では、文化庁への著作権登録申請について、必要書類の確認や申請書類の作成などをサポートいたします。
3.著作権に関する契約書の作成サポート
著作物を利用したり、第三者に権利を譲渡したりする場合には、契約内容を明確にしておくことが大切です。
例えば、
- 著作権譲渡契約書
- 著作物利用許諾契約書
- イラスト・写真・デザイン等の制作委託に関する契約書
- 著作権に関する合意書・確認書
- 秘密保持契約書
契約内容や利用範囲、対価、利用期間などを整理し、当事者の合意に沿った書面作成をサポートいたします。
4.著作権の相続・承継に関するご相談
著作権は、預貯金や不動産などと同様に、相続の対象となる財産です。
例えば、亡くなった方が作成した絵画、写真、書籍、音楽、文章などの著作権が相続財産に含まれる場合があります。
著作権の相続や承継に関する権利関係の整理、必要な書類の作成などをサポートいたします。
5.著作権者不明・未管理著作物の裁定申請サポート
他人が創作した写真、絵画、文章、音楽などの著作物を利用したい場合、原則として著作権者の許諾を得る必要があります。
しかし、著作権者が誰なのか分からない場合や、著作権者が亡くなっており相続人の所在が分からない場合など、必要な調査を行っても権利者と連絡を取ることができないケースがあります。
このような場合には、著作権法に基づく「著作権者不明等の場合の裁定制度」を利用できることがあります。
また、著作権者は分かっていても、著作物の利用について権利者の意思を確認できない場合には、令和8年4月から運用が開始された「未管理著作物裁定制度」の対象となる可能性もあります。
当事務所では、著作物の内容や利用目的を確認したうえで、制度の利用可能性の確認、必要な情報の整理、申請書類の作成などをサポートいたします。
このような場合にご相談ください
- 古い写真や絵画を記念誌・広報誌などに掲載したい
- 著作者が分からない作品を復刻・再出版したい
- 亡くなった著作者の作品を利用したいが、相続人が分からない
- 古い映像や音源を再利用したい
- 著作権者は分かっているが、利用条件や利用の可否を確認できない
主なサポート内容
- 著作物の内容や利用目的の確認
- 著作権者・権利承継者に関する情報の整理
- 権利者を探すための調査内容や連絡経過の整理
- 裁定制度の利用要件の確認
- 文化庁への裁定申請に必要な書類の作成
- 申請に関する手続のサポート
なお、裁定制度は、一定の要件を満たした場合に利用できるものであり、申請すれば必ず認められるものではありません。また、利用できる著作物や利用方法には条件があります。
著作物を安心して利用するためにも、利用を開始する前に、権利関係や必要な手続を確認しておくことが大切です。
ご相談から手続までの流れ
1.お問い合わせ
著作物の種類やご相談内容をお知らせください。
2.内容の確認・ヒアリング
誰が創作したのか、どのような目的で利用するのかなどを確認します。
3.必要な手続・書類のご案内
ご相談内容に応じて、登録申請や契約書作成などをご提案します。
4.書類作成・申請サポート
必要な資料を確認し、書類の作成や申請手続を進めます。
よくあるご質問
Q.著作権は登録しなければ発生しないのでしょうか?
いいえ。著作権は、原則として著作物を創作した時点で発生します。登録をしなければ著作権が認められないというものではありません。
Q.自分で撮影した写真をホームページに掲載する場合、何か手続が必要ですか?
自分が著作権を有する写真であれば、通常は自分の判断で利用できます。ただし、写真に写っている人物の肖像権・プライバシー、施設の撮影条件、他人の著作物が写り込んでいる場合などには、別の確認が必要になることがあります。
Q.制作を依頼したイラストやロゴの著作権は、依頼者に移るのでしょうか?
制作費を支払っただけで、当然に著作権が依頼者へ移転するわけではありません。著作権を譲渡するのか、一定の範囲で利用を許諾するのかなど、契約で明確にしておくことが大切です。
Q.著作権の相続についても相談できますか?
はい。著作権が相続財産に含まれる場合の権利関係の整理や、相続に関する書類作成などについてご相談いただけます。
著作物の権利を守り、安心して活用するために
創作した作品は、作者にとって大切な財産です。
また、他人の著作物を利用する場合にも、権利関係や利用条件を確認しておくことで、後日のトラブルを防ぐことにつながります。
著作権について気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。
著作権相談員として、著作物の適切な保護と利用をお手伝いいたします。
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